○新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成30年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成30年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成30年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成30年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成30年12月28日 規則第41号
(平成30年12月28日施行)
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