○新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年12月28日

規則第41号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(課税免除の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、条例第3条第1項の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)の適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年12月28日 規則第41号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成30年12月28日 規則第41号