○新居浜市上下水道局債権管理規程

平成31年3月11日

水道事業管理規程甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市上下水道局(以下「局」という。)における新居浜市債権管理条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)の施行その他債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31/水道事管規程/公共下水管規程/甲6・一部改正)

(徴収職員証)

第2条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)は、条例第3条に規定する徴収職員に対し、その身分を証明する証票として、徴収職員証(第1号様式)を交付しなければならない。

2 徴収職員は、滞納処分に関する調査のための質問、検査若しくは捜索又は財産の差押えを行う場合は、徴収職員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員は、徴収職員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 徴収職員は、その事務に従事することがなくなったときは、直ちに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第6条の規定により企業管理規程で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 管理者は、前項の記載内容に変更があったときは、速やかに訂正するものとする。

(督促)

第4条 条例第8条の規定による督促は、別に定めがある場合を除き、債務者に対し、履行期限経過後20日以内に督促状を発することによって行う。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発した日から10日以上の期間を置かなければならない。

(督促手数料等の減免手続)

第5条 条例第11条に規定する管理者が特に必要と認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害、疾病等により著しく資力を喪失している場合

(2) 災害、疾病その他督促手数料等(督促手数料及び延滞金並びに条例第10条第1項に規定する損害賠償金等をいう。以下同じ。)を納入すべき者の責めに帰さない事由により当該債権について納入が遅延した場合

(3) 保証人、相続人等に請求する場合で、督促手数料等を減額し、又は免除することにより、債権管理の円滑な履行に資する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事由があると管理者が認める場合

2 督促手数料等の減額又は免除を受けようとする債務者は、その理由を明らかにして督促手数料等減免申請書により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果について債務者に通知するものとする。

(令2/水道事管規程/公共下水管規程/甲3・一部改正)

(強制執行までの期間)

第6条 条例第13条本文の相当の期間は、1年を限度とする。

(保証人への請求手続)

第7条 条例第13条第1号の規定による保証人に対する請求は、保証債務履行請求書を保証人に送付することにより行うものとする。

(履行期限の繰上げ手続)

第8条 条例第14条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに履行期限繰上通知書を送付することにより行うものとする。

(1) 債務者が債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(2) 担保の目的物について差押え又は競売開始の手続があったとき。

(3) 債務者が契約等に付された条件に違反したとき。

(4) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(債権の申出)

第9条 条例第15条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。

(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。

(10) 第4号から前号までに定めるときのほか、債務者の総財産についての清算が開始されたとき。

(債権の保全)

第10条 条例第15条第2項に規定する必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により局が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使すること。

(4) 債務者が局の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により局が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 当該債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための手続をとること。

2 前項第5号の規定により時効を更新するため、民法(明治29年法律第89号)第152条第1項の承認を受けようとするときは、債務承認書を債務者に提出させるものとする。

(令2/水道事管規程/公共下水管規程/甲3・一部改正)

(担保の提供及び保全)

第11条 管理者は、法令の規定又は契約に基づき担保を提供させる場合は、担保提供書に次の各号に掲げる担保財産について当該各号に掲げる書類その他管理者が必要と認める書類を添付し、これを債務者から提出させることにより行うものとする。

(1) 有価証券 これを供託所に供託した旨を証する供託書正本

(2) 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産 当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書

(3) 金融機関その他の保証人の保証 その保証を証明する債務保証書

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項第3号の債務保証書の提出に代え、当該保証人又は当該保証人及び主たる債務者との間で保証契約を締結するものとする。

3 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講じなければならない。

(令2/水道事管規程/公共下水管規程/甲3・一部改正)

(徴収停止の手続)

第12条 条例第16条に規定する徴収停止は、債権徴収停止伺書(第2号様式)によらなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第13条 条例第17条の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの履行延期申請書に基づいて行うものとする。

2 管理者は、前項の履行延期申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、履行延期の特約等を認めるときは、履行延期承認通知書により債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第14条 履行延期の特約等をする場合のその延長に係る履行期限は、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から3年(条例第17条第1項第1号又は第5号に該当する場合には、5年)以内の範囲において定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第15条 管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 局の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を管理者が利用することについて承諾すること。

(2) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることについて、協力すること。

(3) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が局の不利益にその財産を隠匿し、破損し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第9条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前2号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等に係る措置)

第16条 管理者は、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、管理者が一般金融市場における金利を勘案して定める率による利息を付するものとする。ただし、条例第17条第1項第1号に該当する場合その他管理者が認める場合には担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 管理者は、履行延期の特約等をする場合には、原則として当該債権(債務名義のあるものを除く。)について債務名義を取得するため、必要な措置をとらなければならない。

(債権放棄手続)

第17条 債権を所管する課長(以下「債権所管課長」という。)は、条例第19条第1項の規定により債権を放棄する場合には、次に掲げる事項を記載した債権放棄に関する調書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(3) 債権の額

(4) 債権放棄の理由

(5) その他管理者が必要と認める事項

(徴収停止後の期間)

第18条 条例第19条第1項第5号の相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権については1年とし、3年を超え5年以下の債権については3年とし、5年を超える債権については5年とする。ただし、当該債権について消滅時効に要する期間が経過したときは、それまでの期間とする。

(市長への報告)

第19条 管理者は、条例第19条第1項の規定により債権を放棄したときは、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 債権の名称及び金額

(2) 債権を放棄した日

(3) 債権を放棄した理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日/水道事管規程/公共下水管規程/甲第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日/水道事管規程/公共下水管規程/甲第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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新居浜市上下水道局債権管理規程

平成31年3月11日 水道事業管理規程甲第3号

(令和2年4月1日施行)