○新居浜市防災センター設置及び管理条例施行規則
令和元年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市防災センター設置及び管理条例(令和元年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 新居浜市防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、9時から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(施設等の毀損等の届出)
第4条 防災センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市防災センター毀損・滅失届(別記様式)により市長に届け出なければならない。
(入館者の遵守事項)
第5条 防災センターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。
(3) 指定された場所以外で飲食しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(6) その他職員が指示すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(令3規則4・一部改正)