○新居浜市会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給料の額及び基準月額)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額及びパートタイム会計年度任用職員の基準月額は、当該職の職務の勤続による職業能力の向上が見込まれる度合いに応じ、条例第3条第1項に規定する給料表(当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されているものをいう。)の職務の級及び号給の額を基礎として、任命権者が定める職務の級及び号給の範囲内又は単一の号給の額により決定するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により難いと任命権者が認める会計年度任用職員の給料の額及び基準月額は、任命権者が別に定めるところにより決定するものとする。
(令2規則54・一部改正)
(地域手当及び地域手当に相当する報酬)
第5条 条例第6条第1項において読み替えて準用する新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項の市長が規則で定める地域及び同条第2項の市長が規則で定める割合は、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第35号)第6条の5第1項の規定の例による。
(令2規則54・一部改正)
(特地勤務手当及び特地勤務手当に相当する報酬)
第5条の2 条例第8条の2第1項の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する特地勤務手当を支給される職員の範囲その他特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定めるものを除き、常勤の職員の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の月額は、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特地勤務手当に相当する報酬の月額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の月額に100分の6を乗じて得た額とする。
(令2規則54・追加)
2 条例第14条に規定する市長が規則で定める職員は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員については、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第2項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。
5 条例第14条において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の市長が規則で定める額は、平均報酬額(同条第1項に規定する基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額の1月当たりの平均額をいう。)とする。
(令6規則13・一部改正)
2 条例第14条の2の規定により準用する給与条例第23条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に市長が別に定める勤務成績による割合の範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た割合とし、期間率については、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和39年規則第38号)第11条から第13条までの規定を準用する。
3 条例第14条の2に規定する市長が規則で定める職員は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間未満のものを除く。以下この条において同じ。)とする。
5 条例第14条の2において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の市長が規則で定める額は、平均報酬額(同条第1項に規定する基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額の1月当たりの平均額をいう。)とする。
(令6規則13・追加)
第8条 条例第15条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第9条 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。