○新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、初任給調整手当及び期末手当とし、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び初任給調整手当に相当する報酬並びに期末手当とする。

(令2条例45・一部改正)

(給料及び基本報酬)

第3条 月額で給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料の額との権衡を考慮して、給与条例別表第1行政職給料表の職務の級4級の最高号給の額を超えない範囲内において、市長が規則で定めるところにより決定する。

2 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間と同一であるとした場合に前項の規定を適用して得た額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給与(期末手当を除く。次項において同じ。)の計算期間及び支給日は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、月の初日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める日に支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、支給日を変更することができる。

(令2条例45・全改)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料又は基本報酬を支給し、その給料又は基本報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料又は基本報酬を支給する。

2 会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料又は基本報酬を支給する。

3 会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料又は基本報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により月額で定められた給料又は基本報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は基本報酬の額は、その期間の現日数から正規の勤務時間が割り振られた日以外の日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(地域手当及び地域手当に相当する報酬)

第6条 給与条例第9条の2の規定は、月額で給料又は基本報酬を定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「地域手当」とあるのは「地域手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、地域手当に相当する報酬)」と、同条第2項中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬)の月額」と読み替えるものとする。

2 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が別に定める額の地域手当に相当する報酬を支給する。

(通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が別に定める額の通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の返納については、給与条例第10条第6項から第8項までの規定の例による。

(特殊勤務手当及び特殊勤務手当に相当する報酬)

第8条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第5条第12項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の例により、特殊勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、特殊勤務手当に相当する報酬)を支給する。

(特地勤務手当及び特地勤務手当に相当する報酬)

第8条の2 給与条例第11条の2の規定は、月額で給料又は基本報酬を定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、特地勤務手当に相当する報酬)」と、同条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬)の月額」と読み替えるものとする。

2 日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が別に定める額の特地勤務手当に相当する報酬を支給する。

(令2条例45・追加)

(時間外勤務手当及び時間外勤務手当に相当する報酬)

第9条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務手当に相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(休日勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬)

第10条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、休日勤務手当に相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(夜間勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬)

第11条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、夜間勤務手当に相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(宿日直手当及び宿日直手当に相当する報酬)

第12条 会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、宿日直手当に相当する報酬)を支給する。

(初任給調整手当及び初任給調整手当に相当する報酬)

第13条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、初任給調整手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が別に定める額の初任給調整手当に相当する報酬を支給する。

(期末手当)

第14条 給与条例第22条(第3項及び第5項を除く。)から第22条の3までの規定は、会計年度任用職員(市長が規則で定める職員に限る。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額」と、日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては「市長が規則で定める額」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務条件条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(以下この条において「休日等」という。)に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額並びに初任給調整手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

3 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額並びに初任給調整手当に相当する報酬の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日につき割り振られた勤務時間で除して得た額とする。

4 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額並びに初任給調整手当に相当する報酬の時間額の合計額とする。

(端数時間の取扱い)

第16条 第3条第4項に規定する基本報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その月分の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第17条 給与条例第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは「有給の休暇による場合その他任命権者」と、「第20条」とあるのは「新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第15条」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第18条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振込)

第19条 給与条例第7条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を費用弁償として支給する。

2 前項の費用弁償の額及び支給日は、給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して市長が別に定める。

3 第1項の費用弁償の返納については、給与条例第10条第6項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該費用を費用弁償として支給する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第14条の規定により準用する給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の100」と読み替える。

(令2条例43・令3条例25・令5条例29・一部改正)

(令和2年11月30日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年4月分以後のものとして支給する給与(期末手当を除く。以下同じ。)の計算期間及び支給日について適用し、同月分前のものとして支給する給与の計算期間及び支給日については、なお従前の例による。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第26号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第43号
令和2年12月25日 条例第45号
令和3年11月30日 条例第25号
令和5年12月26日 条例第29号