○新居浜市生涯活躍のまち拠点施設設置及び管理条例施行規則
令和2年7月15日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市生涯活躍のまち拠点施設設置及び管理条例(令和2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設(以下「拠点施設」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又はあらかじめ掲示して臨時に休館し、若しくは休館日に開館することができる。
(1) 地域伝承プレイルーム及び木育プレイルーム 全面使用の場合
(2) 中庭 条例別表第5区分の欄に掲げる使用の場合
(1) レンタルオフィス 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用許可申請書(レンタルオフィス)(第1号様式。以下「レンタルオフィス使用申請書」という。)
(2) 運動場及び中庭 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用許可申請書(運動場及び中庭)(第2号様式)
3 レンタルオフィス使用申請書の提出は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、使用しようとする日の3か月前までに行わなければならない。
(1) レンタルオフィス 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用許可書(レンタルオフィス)(第7号様式)
(2) 運動場及び中庭 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用許可書(運動場及び中庭)(第8号様式)
(レンタルオフィスの使用許可期間の延長)
第5条 条例第6条第1項ただし書の規定によりレンタルオフィスの使用の許可の期間の延長をしようとする者は、当該期間が満了する日の3か月前までに、新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用期間延長申請書(レンタルオフィス)(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、期間の延長の許可をしたときは、新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用期間延長許可書(レンタルオフィス)(第11号様式。以下「使用期間延長許可書」という。)を交付する。
(使用許可書等の提示又は提出)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の許可に係る行為をしようとする場合に、職員から求められたときは、使用券等、使用許可書又は使用期間延長許可書を職員に提示し、又は提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、拠点施設の設置目的を達成するために使用するとき 全額
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用料減免申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用しようとする日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 5割以内において市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用料還付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(施設等の毀損等の届出)
第9条 拠点施設の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市生涯活躍のまち拠点施設毀損・滅失届(第14号様式)により市長に届け出なければならない。
(入館者の遵守事項)
第10条 拠点施設に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。
(3) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員が指示すること。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、前条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(2) 許可を受けないで床、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(3) 使用の許可又は承認を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
第7条見出し | 使用料 | 利用料金 |
第11条 | 第21条 | |
使用料 | 利用料金 | |
市 | 市又は指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用料減免申請書 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設利用料金減免申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
第8条見出し | 使用料 | 利用料金 |
第12条 | 第22条 | |
使用料 | 利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用料還付申請書 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設利用料金還付申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
新居浜市 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
新居浜市 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用料減免申請書 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設利用料金減免申請書 | |
新居浜市長 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
新居浜市生涯活躍のまち拠点施設使用料還付申請書 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設利用料金還付申請書 | |
新居浜市長 | 新居浜市生涯活躍のまち拠点施設指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 |
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
1 地域伝承プレイルーム、木育プレイルーム | 9時30分から16時まで | (1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。) (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
2 木育推進ルーム | 10時から16時まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 市長が別に定める日 |
3 レンタルオフィス | 0時から24時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
4 上記以外の施設 | 9時30分から21時まで | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令5規則15・一部改正)
(令5規則15・一部改正)
(令5規則15・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令5規則15・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)