○新居浜市生涯活躍のまち拠点施設設置及び管理条例

令和2年6月30日

条例第27号

(設置)

第1条 人と人とが集う交流の場を提供することにより、感性を育み、学びを深め、市民の「わくわく」を創造することに寄与するため、新居浜市生涯活躍のまち拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市生涯活躍のまち拠点施設

新居浜市新田町一丁目8番56号

(施設)

第3条 拠点施設に別表第1に掲げる施設を置く。

(事業)

第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 旧新居浜市立若宮小学校の歴史に関する調査研究及び資料の収集、保管及び展示に関する事業

(2) 子どもの感性を育むための木育の推進及び遊びを通じた多世代交流に関する事業

(3) 地域住民相互の交流及びコミュニティ活動に関する事業

(4) 講座等の開催に関する事業

(5) 学習、創作活動、スポーツ及び催し等のための施設及び設備の提供に関する事業

(6) 起業支援のための施設設備の提供に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第5条 アーカイブ施設及び地域活動支援室を除く拠点施設の施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(地域伝承プレイルーム、木育プレイルーム及び中庭については、規則で定める場合に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(レンタルオフィスの使用許可の期間及び対象者)

第6条 レンタルオフィスの前条第1項の許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期間の延長をすることができる。

2 レンタルオフィスを使用することができる者は、起業しようとしている者その他市長が別に定める者とする。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められる者

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用を制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2から別表第6までに定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第14条 使用者は、拠点施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 拠点施設の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 拠点施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第18条 前条第1項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 施設等の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(3) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他拠点施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に拠点施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第20条 市長は、第17条第1項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、第10条本文の使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、使用者は、指定管理者に対して当該利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第22条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を市長があらかじめ定める基準に従い還付することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(新居浜市立学校等体育施設照明設備使用料条例の一部改正)

3 新居浜市立学校等体育施設照明設備使用料条例(昭和46年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例の一部改正)

4 新居浜市生涯学習センター設置及び管理条例(平成3年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

施設

アーカイブ施設、地域活動支援室、クッキングスタジオ、多目的室、リカレントルーム、ものづくり工房、スタジオ、体育館、地域伝承プレイルーム、木育プレイルーム、木育推進ルーム、コワーキングルーム、レンタルオフィス、運動場、中庭

別表第2(第10条関係)

1 クッキングスタジオ等使用料金表

使用時間

名称

午前

午後

夜間

全日

9時30分~12時

13時~17時

18時~21時

9時30分~21時

クッキングスタジオ

700円

1,400円

1,050円

3,000円

多目的室

800円

1,600円

1,200円

3,500円

リカレントルーム

700円

1,400円

1,050円

3,000円

ものづくり工房

500円

1,000円

750円

2,000円

スタジオ1

500円

1,000円

750円

2,000円

スタジオ2

700円

1,400円

1,050円

3,000円

体育館

500円

1,000円

750円

2,000円

2 地域伝承プレイルーム及び木育プレイルーム使用料金表(全面使用の場合に限る。)

使用時間

名称

午前

午後

全日

9時30分~12時

13時~16時

9時30分~16時

地域伝承プレイルーム

1,000円

1,500円

2,000円

木育プレイルーム

1,000円

1,500円

2,000円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するもの(この項において「入場料等」という。)を徴収する場合又は商品展示等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、料金表に定める額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。

(1) 入場料等の額が500円未満の場合 4割

(2) 入場料等の額が500円以上の場合 5割

(3) 商品展示等の営利を目的として使用する場合 10割

2 使用時間の延長を行う場合は、1時間につき、使用料の額の2割に相当する額を別に徴収する。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなす。

3 午前及び午後又は午後及び夜間の使用時間に係る区分を継続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用時間に係る区分の使用料の額の合計額とする。

4 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、1日1回につき300円を加算した額とする。

5 クッキングスタジオの電気設備を使用する場合の使用料の額は、1日1回につき300円を加算した額とする。

6 体育館の照明設備を使用する場合の使用料の額は、1日1回につき200円を加算した額とする。

別表第3(第10条関係)

1 木育推進ルーム使用料金表

単位

金額

1回

200円

2 コワーキングルーム使用料金表

区分

単位

金額

一般

学生

普通利用

1時間

300円。ただし、上限額は、1,200円とする。

100円。ただし、上限額は、400円とする。

定期利用

1月

6,000円

2,000円

備考

1 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所その他これらに類する施設で市長が特に必要と認める施設に通学し、又は通園する者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。

2 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなす。

別表第4(第10条関係)

レンタルオフィス使用料金表

単位

金額

月額

45,000円。ただし、第6条第1項ただし書の規定による期間の延長をした場合は、60,000円とする。

備考

1 使用期間が1月未満のときは、その使用料の額は、日割計算による。

2 レンタルオフィスの使用者は、使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気の使用料

(2) 電気通信回線の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定した費用

別表第5(第10条関係)

運動場及び中庭使用料金表

名称

区分

単位

金額

運動場

競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催し

1時間

900円。ただし、上限額は、9,900円とする。

興行

1時間

3,400円。ただし、上限額は、39,600円とする。

行商、募金その他これらに類する行為

1日

1平方メートル当たり45円

中庭

競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催し

1時間

200円。ただし、上限額は、1,900円とする。

興行

1時間

650円。ただし、上限額は、7,300円とする。

行商、募金その他これらに類する行為

1日

1平方メートル当たり45円

備考

1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなす。

2 運動場の照明設備を使用する場合の使用料の額は、1日1回につき1,000円を加算した額とする。

別表第6(第10条関係)

器具使用料金表

器具名

単位

金額

プロジェクター

1台

500円

投光器

1台

300円

新居浜市生涯活躍のまち拠点施設設置及び管理条例

令和2年6月30日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)