○新居浜市歯科衛生士修学資金貸付条例施行規則

令和2年9月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市歯科衛生士修学資金貸付条例(令和2年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込みの手続)

第2条 条例第3条第1項の修学資金の貸付けの申込みをしようとする者は、市長が定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 新居浜市歯科衛生士修学資金貸付申込書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの承認)

第3条 市長は、前条の規定による提出があったときは、書面による審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づき、修学資金の貸付けの承認の可否を決定し、その結果について書面により当該提出をした者に通知するものとする。

(貸付けに係る契約)

第4条 市長は、前条第2項の規定による修学資金の貸付けを承認する旨の通知を受けた者と市長が別に定める契約書により当該修学資金の貸付けに係る契約を締結する。

2 前項の規定により締結した契約の一部を変更するときは、市長が別に定める方法により行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第5条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 一定の職業に就き、かつ、独立の生計を営んでいること。

(2) 修学に要する資金(国、他の地方公共団体又はその他の団体から貸し付けられるものを含む。)について、他に保証していないこと。

2 修学生に父又は母があるときは、当該父又は母のうちいずれかを連帯保証人とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が保証能力があると認める者を連帯保証人とすることができる。

(交付の申請及び貸付けの方法)

第6条 修学生(条例第6条第1項に規定する修学生をいう。以下同じ。)は、毎年度、市長が定める日までに当該年度分の修学資金に係る新居浜市歯科衛生士修学資金交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項の契約を締結する日の属する年度においては、第2条各号に掲げる書類の提出をもって次に掲げる書類の提出があったものとみなす。

(1) 養成施設の在学証明書

(2) 養成施設における前年度の学業成績を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による提出があったときは、市長は、6月、9月、12月及び3月に3月分ずつ修学資金を貸し付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付けの廃止等の通知)

第7条 市長は、条例第6条の規定により修学資金の貸付けを廃止し、又は停止したときは、直ちにその旨を書面により修学生(修学生が死亡した場合にあっては、その相続人)及び連帯保証人に通知するものとする。

(返還債務の免除の申請等)

第8条 条例第7条の規定により修学資金の返還に係る債務(以下「返還債務」という。)の免除を受けようとする者は、新居浜市歯科衛生士修学資金返還免除申請書(第4号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、その結果について書面により当該提出をした者及び連帯保証人に通知するものとする。

3 条例第7条第2項第2号に該当する場合において、同項の規定により免除する額は、歯科衛生士従事月数を修学資金貸付月数で除して得た数に返還債務の額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(返還の申出等)

第9条 条例第8条第1項の規定により修学資金を返還しなければならない者は、同項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに新居浜市歯科衛生士修学資金返還申出書(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、修学資金の返還の方法等を書面により当該提出をした者に通知するものとする。

3 条例第8条第2項の規定により分割して返還することを希望する者は、同条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、市長が別に定める書面を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、その結果について書面により当該提出をした者に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予の申請等)

第10条 条例第9条の規定により返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、新居浜市歯科衛生士修学資金返還履行猶予申請書(第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、その結果について書面により当該提出をした者に通知するものとする。

(期間の計算)

第11条 歯科衛生士従事月数は、市内に住所を有し、指定医療機関において歯科衛生士としてその業務に従事することになった日の属する月の翌月(市内に住所を有し、指定医療機関において歯科衛生士としてその業務に従事することとなった日が月の15日以前であるときは、その属する月)から指定医療機関において歯科衛生士としてその業務に従事しなくなった日又は市外に住所を有した日の属する月(指定医療機関において歯科衛生士としてその業務に従事しなくなった日又は市外に住所を有した日が月の15日以前であるときは、その属する月の前月)までの月数により計算するものとする。ただし、条例第2条第4号に規定する市長がやむを得ない理由があると認めた場合の期間の計算は、別に定める。

(連帯保証人の変更)

第12条 修学生は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに別に連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第5条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第30条に規定する破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) その他連帯保証人として適当でなくなったと市長が認めたとき。

(重要事項の届出)

第13条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長が別に定める書面により市長に届け出なければならない。

(1) 養成施設を退学し、休学し、復学し、若しくは卒業し、又は留年し、若しくは進級したとき。

(2) 養成施設において停学の処分その他の処分を受けたとき。

(3) 歯科衛生士免許を取得したとき。

(4) 指定医療機関において歯科衛生士としてその業務を開始し、休職し、復職し、又は退職したとき。

(5) 修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学生又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があったとき。

2 修学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、直ちに市長が別に定める書面により市長に届け出なければならない。

(現況の報告)

第14条 修学生は、養成施設を卒業した日から返還債務の全部を免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月20日までに同月1日現在の状況について、市長が別に定める書面により市長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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(令3規則4・一部改正)

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新居浜市歯科衛生士修学資金貸付条例施行規則

令和2年9月25日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)