○新居浜市景観条例施行規則

令和3年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び新居浜市景観条例(令和2年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(行為の届出)

第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(第1号様式)により行うものとする。

(行為の変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式)に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書のうち、当該変更に係る図書を添えて行うものとする。

(行為の通知)

第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(第3号様式)に、省令第1条第2項各号に掲げる図書を添えて行うものとする。

(届出を要しない行為の規模等)

第6条 条例第6条第1号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第7号及び第8号に掲げるものを除く。)

(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(5) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設

(6) 擁壁、垣、柵、塀その他これらに類するもの

(7) 電気供給又は電気通信のための施設

(8) 太陽光発電のための施設

2 条例第6条第1号の規則で定める規模は、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規模とする。

3 条例第6条第3号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)第20条第1項若しくは第42条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第21条第1項(同条例第35条又は第43条の規定により準用する場合を含む。)若しくは第34条第1項の規定による届出に係る行為

(2) 新居浜市文化財保護条例(昭和31年条例第13号)第10条第1項の規定により許可を受けて行う行為

(勧告及び公表の方法)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他市長が必要と認める事項を、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定)

第8条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)

第9条 法第21条第2項又は法第30条第2項の標識は、景観重要建造物(樹木)標識(第6号様式)によるものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の申請等)

第10条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、許可したときは景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(第8号様式)により、許可しないときは景観重要建造物(樹木)現状変更不許可通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除)

第11条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(第10号様式)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第12条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(第11号様式)により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行為の区分

規模

建築物の新築、増築、改築又は移転

建築物の高さが15メートル以下で、かつ、延べ床面積が1,000平方メートル以下のもの

建築物の外観変更

(1) 建築物の高さが15メートル以下で、かつ、延べ床面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 高さが15メートルを超え、又は延べ床面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観変更に係る面積がいずれかの立面で当該立面の面積の2分の1以下のもの

工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観変更

(1) 第6条第1号から第5号までに掲げる工作物の高さが15メートル以下で、かつ、築造面積が300平方メートル以下のもの

(2) 第6条第6号に掲げる工作物の高さが5メートル以下のもの

(3) 第6条第7号に掲げる工作物の高さが30メートル以下で、かつ、築造面積が300平方メートル以下のもの

(4) 第6条第8号に掲げる工作物の高さが13メートル以下で、かつ、当該工作物に係る太陽電池モジュールの面積の合計が1,000平方メートル以下のもの

開発行為

開発行為に係る土地の面積が3,000平方メートル以下のもの

備考

1 「外観変更」とは、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

2 「開発行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

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新居浜市景観条例施行規則

令和3年3月26日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)