○新居浜市文化財保護審議会条例
令和4年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第2項の規定に基づき、新居浜市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について市長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、文化財保護担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(新居浜市文化財保護条例の一部改正)
2 新居浜市文化財保護条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略