○新居浜市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和4年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市個人番号カードの利用に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の廃止)

第2条 個人番号カードに条例第3条第2項の規定による記録を受けた者(以下「利用者」という。)は、出勤及び退勤の際の個人番号カードの利用を廃止しようとするときは、市長が別に定めるところにより届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした利用者の個人番号カードから条例第3条第2項に規定する情報を削除するものとする。

(一時中断等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に事前に通知することなく条例第2条に規定する出勤及び退勤の管理(以下「出退勤管理」という。)への個人番号カードの利用を一時中断し、又は停止することができる。

(1) 出退勤管理に個人番号カードを利用するための装置又はシステムの保守点検、更新等を行うとき。

(2) 災害その他不可抗力により、出退勤管理に個人番号カードを利用することが困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセキュリティの確保その他やむを得ない理由により出退勤管理に個人番号カードを利用することが困難であると判断したとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和4年3月29日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年3月29日 規則第5号