○新居浜市総合文化施設設置及び管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市総合文化施設設置及び管理条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間)
第3条 総合文化施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 総合文化施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第1月曜日を除く月曜日及び毎月の第1月曜日の翌日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市総合文化施設使用許可書(第2号様式)を交付する。
3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(駐車の方法)
第7条 駐車場を使用しようとする者は、自動車を入場させるときにフラップ式駐車場機器を用いて駐車し、自動車を出場させるときに自動料金精算機を操作し、駐車料金を納付しなければならない。
(施設等使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定による施設等使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 市その他市の機関が主催し、総合文化施設の設置目的を達成するために使用するとき 全額
(2) 市長が使用者間の均衡を失しない範囲内において特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
2 施設等使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市総合文化施設等使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(駐車料金の減免)
第9条 条例第9条の規定による駐車料金の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 総合文化施設又は新居浜市美術館の利用者が駐車場を使用する場合で、1回の駐車時間が3時間以内のとき 全額
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額
2 駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申し出て、承認を受けなければならない。
(施設等使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定による施設等使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 10割以内において市長が定める額
(2) 使用しようとする日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 6割以内において市長が定める額
2 施設等使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市総合文化施設等使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(原状回復の点検)
第11条 使用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、直ちに市長又は市長が指定する者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(施設等の毀損等の届出)
第12条 総合文化施設の施設、設備、資料等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市総合文化施設等汚損・毀損・滅失届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総合文化施設に入館する者(以下「入館者」という。)の安全を確保すること。
(2) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(3) 許可を受けないで床、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 使用の許可又は承認を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(6) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
(7) 入館者に次条に規定する事項を遵守させること。
(8) その他職員が指示すること。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、資料等を汚損し、毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。
(3) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(5) その他職員又は使用者が指示すること。
駐車料金 | 駐車場利用料金 | |
第8条の見出し | 施設等使用料 | 施設等利用料金 |
第9条 | 第19条 | |
施設等使用料 | 施設等利用料金 | |
市その他市の機関 | 市その他市の機関又は指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
施設等使用料 | 施設等利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
第9条の見出し | 駐車料金 | 駐車場利用料金 |
第9条 | 第19条 | |
駐車料金 | 駐車場利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
駐車料金 | 駐車場利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
第10条の見出し | 施設等使用料 | 施設等利用料金 |
第10条 | 第20条 | |
施設等使用料 | 施設等利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
施設等使用料 | 施設等利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
駐車料金 | 駐車場利用料金 | |
新居浜市 | 新居浜市総合文化施設指定管理者 | |
新居浜市総合文化施設等使用料減免申請書 | 新居浜市総合文化施設等利用料金減免申請書 | |
新居浜市長 | 新居浜市総合文化施設指定管理者 | |
新居浜市総合文化施設等使用料還付申請書 | 新居浜市総合文化施設等利用料金還付申請書 | |
新居浜市長 | 新居浜市総合文化施設指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 |
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 開館時間 |
太鼓台ミュージアム、シアター、にいはまギャラリー | 9時30分から17時まで |
アート工房、創作スペース、会議室、工作室、スタジオ2 | 9時30分から21時まで |
ホール、楽屋、スタジオ1 | 9時30分から22時まで |
駐車場 | 9時から22時30分まで |
別表第2(第6条関係)
区分 | 器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
舞台関係設備 | 平台 | 1台 | 円 130 | 909mm×1,818mm |
平台 | 1台 | 150 | 1,212mm×1,818mm | |
ひな壇用階段(1段) | 1台 | 300 | ||
ひな壇用階段(2段) | 1台 | 400 | ||
人形立 | 1本 | 50 | ||
バレエシート | 1枚 | 100 | ||
地絣 | 1枚 | 3,050 | ||
上敷(小) | 1枚 | 50 | 900mm×3,636mm | |
上敷(大) | 1枚 | 100 | 900mm×10,908mm | |
緋毛氈 | 1枚 | 200 | ||
金屏風 | 1双 | 1,520 | ||
めくり台 | 1台 | 150 | ||
演台 | 1台 | 300 | 花台、脚台セット | |
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | ||
指揮者台 | 1台 | 300 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | ||
袖パネル | 1枚 | 500 | ||
スタイロ畳 | 1枚 | 100 | ||
舞台照明関係設備 | フォロースポットライト | 1台 | 1,320 | |
ボーダーライト | 1列 | 500 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | ||
ホリゾントライト | 1式 | 1,010 | ||
スポットライト | 1台 | 200 | 500ワット | |
スポットライト | 1台 | 400 | 1キロワット | |
フットライト | 1台 | 610 | 60ワット白熱灯×12灯 | |
パーライト | 1台 | 300 | 1キロワットハロゲン | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 810 | 1キロワットハロゲン | |
波エフェクトマシン | 1台 | 400 | 500ワットハロゲン×2灯 | |
音響関係設備 | 小型タイピン型マイク | 1台 | 150 | |
ミキサー | 1台 | 300 | ||
スピーカー | 1台 | 200 | 2個セット | |
マイクセット | 1本 | 300 | マイク1個、マイクスタンド1個、ケーブル1個セット | |
その他の関係設備 | トランシーバー | 1台 | 150 | |
ピアノ | 1台 | 10,180 | 調律料含まず。 | |
ドラムセット | 1台 | 1,010 | ||
キーボード | 1台 | 500 | ||
ギターアンプ | 1台 | 300 | ||
ベースアンプ | 1台 | 400 | ||
パソコン1 | 1台 | 610 | 市長が指定する機種 | |
パソコン2 | 1台 | 500 | 市長が指定する機種 | |
スクリーン | 1台 | 100 | 80インチ | |
プロジェクター1 | 1台 | 560 | 3,200ルーメン 可動式液晶 | |
プロジェクター2 | 1台 | 560 | 4,000ルーメン 超単焦点(スタンドセット) | |
インターネット利用 | 1台 | 1,120 | ||
コンセント | 1台 | 100 | ||
展示用パネル | 1枚 | 200 | ||
看板あて | 1式 | 400 |
(令5規則15・一部改正)