○新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市美術館設置及び管理条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 美術館の開館時間は、9時30分から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1月曜日を除く月曜日及び毎月の第1月曜日の翌日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(観覧券の交付)

第5条 美術館が展示する美術品等を観覧しようとする者は、条例第3条に規定する観覧料の納付と引換えに、観覧券(第1号様式)の交付を受けなければならない。

(特別観覧許可の手続)

第6条 条例第4条の規定により特別観覧の許可を受けようとする者は、新居浜市美術館特別観覧許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別観覧の許可をしたときは、新居浜市美術館特別観覧許可書(第3号様式)を交付する。

3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(使用許可の手続)

第7条 条例第5条の規定により美術館の施設等の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市美術館使用許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市美術館使用許可書(第5号様式)を交付する。

3 前2項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(設備使用料)

第8条 条例別表第4に規定する規則で定める設備使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(美術品等の貸出し等)

第9条 美術館の美術品等は、美術館の業務に支障がなく、かつ、取扱い上の安全性が確保される場合で美術に関する学術上の調査研究又は啓発のために特に必要と認められるときは、貸出しをすることができる。

2 前項の規定により美術館の美術品等の貸出しを受けようとする者は、新居浜市美術館美術品等貸出許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、貸出しの許可をしたときは、新居浜市美術館美術品等貸出許可書(第7号様式)を交付する。

4 美術館の美術品等の貸出期間は、50日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 市長は、貸出期間中であっても、貸出しを許可した美術館の美術品等の返還を求めることができる。

6 第2項及び第3項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(観覧料等の減免)

第10条 条例第10条の規定による観覧料等の減額又は免除は、別表第2に定めるところによる。

2 観覧料等の減額又は免除を受けようとする者(別表第2に規定する身体障害者手帳等の交付を受けていること及び65歳以上であることを要件とする者を除く。)は、新居浜市美術館観覧料・特別観覧料減免申請書(第8号様式)又は新居浜市美術館施設等使用料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(観覧料等の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定による観覧料等の還付は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他観覧者、特別観覧者若しくは使用者の責めに帰さない理由により観覧又は特別観覧等ができなくなったとき 10割以内において市長が定める額

(2) 観覧又は特別観覧等をしようとする日の前日までに観覧又は特別観覧等の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 6割以内において市長が定める額

2 観覧料等の還付を受けようとする者は、新居浜市美術館観覧料等還付申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の点検)

第12条 特別観覧者及び使用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、直ちに市長又は市長が指定する者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(美術品等の毀損等の届出)

第13条 美術館の美術品等又は施設等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市美術館美術品等・施設等汚損・毀損・滅失届(第11号様式)により市長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 美術館に入館する者(以下「入館者」という。)の安全を確保すること。

(2) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで床、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他職員が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第15条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 美術品等に触れないこと。

(2) 施設等を汚損し、毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。

(4) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(6) その他職員又は使用者が指示すること。

(寄贈及び寄託)

第16条 美術品等を寄贈しようとする者は新居浜市美術館美術品等寄贈申込書(第12号様式)を、美術品等を寄託しようとする者は新居浜市美術館美術品等寄託申込書(第13号様式)をそれぞれ市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 条例第16条第1項の規定により美術館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第5号及び第15条第6号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「新居浜市」とあるのは「新居浜市美術館指定管理者」と、第2号様式から第5号様式までの規定中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市美術館指定管理者」とする。

2 条例第19条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合における第5条第10条第11条別表第2第3号様式第5号様式及び第8号様式から第10号様式までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

観覧料

利用料金

第10条の見出し

観覧料等

利用料金

第10条第1項

第10条

第20条

観覧料等

利用料金

第10条第2項

観覧料等

利用料金

市長

指定管理者

第11条の見出し

観覧料等

利用料金

第11条第1項

第11条

第21条

観覧料等

利用料金

第11条第1項第1号

市長

指定管理者

第11条第1項第2号

市長

指定管理者

第11条第2項

観覧料等

利用料金

市長

指定管理者

別表第2

観覧料

観覧に係る利用料金

特別観覧料

特別観覧に係る利用料金

施設等使用料

施設等使用に係る利用料金

市長

指定管理者

第3号様式及び第5号様式

使用料

利用料金

第8号様式

新居浜市美術館観覧料・特別観覧料減免申請書

新居浜市美術館利用料金減免申請書

新居浜市長

新居浜市美術館指定管理者

第9号様式

新居浜市美術館施設等使用料減免申請書

新居浜市美術館施設等利用料金減免申請書

新居浜市長

新居浜市美術館指定管理者

第10号様式

新居浜市美術館観覧料等還付申請書

新居浜市美術館利用料金還付申請書

新居浜市長

新居浜市美術館指定管理者

観覧料等

利用料金

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

器具名

単位

1日の使用料

移動式展示ケース

1台

1,010円

別表第2(第10条関係)

(令5規則36・一部改正)

区分

対象事由

減免額

観覧料

常設展示観覧

教育活動の一環として、小・中学生及び高校生の引率者が観覧するとき。

全額

公益のために観覧する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。

全額

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が身体障害者手帳等を提示して観覧するとき。

5割に相当する額

市内在住の65歳以上の者が、年齢を証する書類を提示して観覧するとき。

5割に相当する額

特別展示観覧

公益のために観覧する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。

その都度市長が定める額

特別観覧料

市長が特に必要があると認めるとき。

その都度市長が定める額

施設等使用料

新居浜市その他新居浜市の機関が主催する事業に使用するとき。

全額

新居浜市その他新居浜市の機関が共催する事業に使用するとき。

5割に相当する額

身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき。

5割に相当する額

市長が特に必要があると認めるとき。

その都度市長が定める額

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(令5規則15・一部改正)

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新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年12月26日 規則第36号