○新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新居浜市別子山ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の開館時間は、10時から16時までとする。ただし、4月1日から9月30日までの間は、10時から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 ふるさと館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(施設等の破損等の届出)

第4条 ふるさと館の施設、設備、資料等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市別子山ふるさと館施設等破損・滅失届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料、施設、設備等を破損し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他職員が指示すること。

(資料の館外利用)

第6条 条例第7条第2項の規定により資料の館外利用の承認を受けようとする者は、新居浜市別子山ふるさと館資料館外利用承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(資料の寄贈)

第7条 ふるさと館に資料を寄贈しようとする者は、新居浜市別子山ふるさと館資料寄贈申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 寄贈を受けた資料は、寄贈の年月日、名称、品質及び寄贈者の氏名その他必要な事項を資料台帳に登載するとともに、寄贈者の氏名を表示して展示するものとする。

(ふるさと館運営委員会)

第8条 ふるさと館にふるさと館運営委員会を置くことができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第8条第1項の規定によりふるさと館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条第6号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市別子山ふるさと館指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)