○新居浜市市民文化センター設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市市民文化センター設置及び管理条例(昭和49年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市市民文化センター(以下「市民文化センター」という。)の使用時間は、9時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 市民文化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により市民文化センターの使用の許可を受けようとする者は、新居浜市市民文化センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市市民文化センター使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

(観覧券)

第5条 条例第16条の規定によりプラネタリウムを観覧しようとする者は、観覧券発売所で発売する観覧券(第3号様式)を購入し、職員の指示を受けて入退場しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市その他市の機関が主催し、又は共催して使用するとき 全額

(2) 市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割に相当する額

(3) 市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割に相当する額

(4) 市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市が設置するものを除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校が教育活動として使用するとき 5割に相当する額

(5) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 3割に相当する額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市市民文化センター使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市市民文化センター使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の提示)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の経費負担)

第9条 携帯品預りその他市民文化センターの使用のために要する経費は、全て使用者の負担とする。

(施設等の毀損等の届出)

第10条 市民文化センターの施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市市民文化センター施設等毀損・滅失届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、市民文化センターの使用を終了したときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外又は許可なく火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に張り紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 市民文化センターの運営に支障を及ぼすような行為をしないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(7) 条例第13条各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(8) 入場者に次条に規定する事項を遵守させること。

(9) その他職員が指示すること。

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員又は使用者が指示すること。

(検査員証の所持)

第14条 条例第18条の規定による市長の指定する職員は、新居浜市市民文化センター検査員証(第7号様式)を所持しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第15条 条例第21条第1項の規定により市民文化センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第8条第11条第12条第9号及び第13条第5号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長の指定する職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式第2号様式及び第7号様式の表面中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市市民文化センター指定管理者」と、第3号様式中「新居浜市」とあるのは「新居浜市市民文化センター指定管理者」と、第7号様式の裏面中「市長」とあるのは「新居浜市市民文化センター指定管理者」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市市民文化センター設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 新居浜市市民文化センター設置及び管理条例施行規則(昭和49年規則第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の新居浜市市民文化センター設置及び管理条例施行規則第7号様式の規定により交付されている新居浜市市民文化センター検査員証は、この規則の第7号様式の規定により交付された新居浜市市民文化センター検査員証とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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(令5規則15・一部改正)

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新居浜市市民文化センター設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第29号

(令和5年10月1日施行)