○新居浜市文化振興会館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市文化振興会館設置及び管理条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市文化振興会館(以下「文化振興会館」という。)の使用時間は、9時から21時までとする。ただし、合宿研修で使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化振興会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により文化振興会館の使用の許可を受けようとする者は、使用日の6月前から当日(合宿研修の場合は7日前)までに、新居浜市文化振興会館使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市文化振興会館使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市その他市の機関が主催し、又は共催する行事のため使用するとき 全額

(2) 市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割に相当する額

(3) 市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割に相当する額

(4) 市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市が設置するものを除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校が教育活動として使用するとき 5割に相当する額

(5) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 3割に相当する額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市文化振興会館使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他使用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 10割以内において市長が定める額

(2) 使用しようとする日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 6割以内において市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市文化振興会館使用料還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(施設等の破損等の届出)

第7条 文化振興会館の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市文化振興会館施設等破損・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第12条第1項の規定により文化振興会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市文化振興会館指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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(令5規則15・一部改正)

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新居浜市文化振興会館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)