○新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会規則
令和4年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例(平成9年条例第34号)第15条の規定に基づき、新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長が当たる。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、広瀬歴史記念館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に新居浜市美術品購入基金条例施行規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第5号)による廃止前の新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会規則(平成9年教育委員会規則第7号)第2条の規定により委嘱され、又は任命された新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会の委員である者(以下「旧委員」という。)は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則第2条の規定により新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、この規則第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。