○新居浜市美術品購入基金条例施行規則

令和4年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市美術品購入基金条例(平成26年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 美術品等 美術品及び美術に関する資料をいう。

(2) 基金動産 基金の運用により取得した美術品等で基金に属するものをいう。

(3) 移管 基金動産を一般会計又は特別会計に引き渡し、その分類を物品(地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。)とすることをいう。

(基金の運用)

第3条 市長は、美術品等の購入に基金を必要とするときは、美術品購入基金執行計画書(第1号様式)を作成しなければならない。

2 市長は、美術品購入基金執行計画書に基づき、基金の運用による美術品等の購入及び移管に関する事務を速やかに行わなければならない。

3 市長は、移管をしたときは、美術品購入基金動産移管調書(第2号様式)を作成しなければならない。

(基金動産の貸出し)

第4条 基金動産は、その管理に支障がないと認められるときは、貸し出すことができる。

(備付台帳)

第5条 基金に備え付ける台帳は、次のとおりとする。

(1) 美術品購入基金台帳(第3号様式)

(2) 美術品購入基金による基金動産台帳(第4号様式)

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市美術品購入基金条例施行規則

令和4年4月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)