○新居浜市営サッカー場設置及び管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市営サッカー場設置及び管理条例(平成11年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新居浜市営サッカー場(以下「サッカー場」という。)の使用時間は、9時から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 サッカー場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市営サッカー場使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 市その他市の機関が主催するとき 全額
(2) 市その他市の機関が共催するとき 5割に相当する額
(3) 市その他市の機関が後援するとき 3割に相当する額
(4) 国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割に相当する額
(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市営サッカー場使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(令5規則36・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 10割以内において市長が定める額
(2) 使用しようとする日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 6割以内において市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市営サッカー場使用料還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(施設等の破損等の届出)
第7条 サッカー場の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市営サッカー場施設等破損・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、物品販売等の許可をしたときは、新居浜市営サッカー場内物品販売等許可書(第7号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。
(特別の設備)
第9条 使用又は物品販売等に当たって特別の設備をしようとする者は、新居浜市営サッカー場使用許可申請書又は新居浜市営サッカー場内物品販売等許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市営サッカー場設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の新居浜市営サッカー場設置及び管理条例施行規則第5条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
(令5規則15・一部改正)