○新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市営野球場設置及び管理条例(昭和28年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新居浜市営野球場(以下「野球場」という。)の使用時間は、8時から21時までとする。ただし、4月1日から10月31日までの間は、6時から21時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 野球場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市営野球場使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、野球場を使用するときは、前項の使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、野球場の使用権を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 場内の清潔及び整頓を保持すること。
(2) 場内の秩序及び風紀を乱さないこと。
(3) 場内の施設、樹木等を毀損しないこと。
(4) 備付器具を所定の場所から持ち出さないこと。
(5) 災害の防止に努めること。
(6) その他係員が指示すること。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、野球場の使用が終わったときは、直ちに係員に申し出て点検を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第7条第1号に規定する事由により使用できなかったとき 10割以内において市長が定める額
(2) 条例第7条第1号に規定する事由により使用を中止したとき 5割以内において市長が定める額
(3) 条例第7条第2号に規定する事由により使用を停止したとき 7割以内において市長が定める額
(4) 条例第7条第2号に規定する事由により許可を取り消したとき 10割以内において市長が定める額
(5) 条例第7条第3号に規定する申出をしたとき 10割以内において市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額
(2) 市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割に相当する額
(3) 市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割に相当する額
(4) 国又は地方公共団体が厚生福祉又は公益を目的として使用するとき 5割に相当する額
(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(令5規則36・一部改正)
(施設等の毀損等の届出)
第10条 野球場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市営野球場施設等毀損・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(特別の設備等)
第11条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 条例第10条第2項の義務を怠ったとき又はこれを履行しても不充分であると認めるときは、市において執行し、これに要した経費を使用者から徴収する。
2 市長は、物品販売等の許可をしたときは、新居浜市営野球場内物品販売等許可書(第7号様式)を交付する。
(物品販売等の許可の取消し)
第14条 営業者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、営業の許可を取り消すことができる。
(1) 営業上不当又は不正行為があると認められるとき。
(2) 風紀又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上その営業を不適当と認めるとき。
(係員証の提示)
第15条 使用者は、職務執行のため係員が入場することを拒むことができない。
(入場の制限)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者
(2) 感染性疾患にかかっている者又はそのおそれのある者
(3) 他人が嫌悪するような服装をしている者
(4) 他人に危害を及ぼし、又は風紀を乱す者
(5) 他人の迷惑となる物件又は動物の類を携帯する者
(6) その他係員において支障があると認める者
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則(昭和29年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則第9条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
(令5規則15・一部改正)