○新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市営野球場設置及び管理条例(昭和28年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市営野球場(以下「野球場」という。)の使用時間は、8時から21時までとする。ただし、4月1日から10月31日までの間は、6時から21時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 野球場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。

(使用許可の手続等)

第4条 条例第3条の規定により野球場の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市営野球場使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、野球場を使用するときは、前項の使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、野球場の使用権を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 場内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 場内の秩序及び風紀を乱さないこと。

(3) 場内の施設、樹木等を毀損しないこと。

(4) 備付器具を所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 災害の防止に努めること。

(6) その他係員が指示すること。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、野球場の使用が終わったときは、直ちに係員に申し出て点検を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1号に規定する事由により使用できなかったとき 10割以内において市長が定める額

(2) 条例第7条第1号に規定する事由により使用を中止したとき 5割以内において市長が定める額

(3) 条例第7条第2号に規定する事由により使用を停止したとき 7割以内において市長が定める額

(4) 条例第7条第2号に規定する事由により許可を取り消したとき 10割以内において市長が定める額

(5) 条例第7条第3号に規定する申出をしたとき 10割以内において市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 5割に相当する額

(3) 公共団体が厚生福祉又は公益を目的として使用するとき 全額

(4) 前3号のほか、市長が特に必要があると認めるとき 全額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第10条 野球場の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市営野球場施設等毀損・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(特別の設備等)

第11条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、新居浜市営野球場使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 条例第10条第2項の義務を怠ったとき又はこれを履行しても不充分であると認めるときは、市において執行し、これに要した経費を使用者から徴収する。

(物品販売等の許可の手続)

第13条 条例第11条又は条例第12条の規定により物品の販売若しくは貸付け等の営業又は広告類の掲示、撒布その他宣伝(以下「物品販売等」という。)の許可を受けようとする者は、新居浜市営野球場内物品販売等許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、物品販売等の許可をしたときは、新居浜市営野球場内物品販売等許可書(第7号様式)を交付する。

3 第4条第3項及び第5条の規定は、営業者等(物品販売等の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について準用する。

(物品販売等の許可の取消し)

第14条 営業者等が、次の各号のいずれかに該当したときは、営業の許可を取り消すことができる。

(1) 営業上不当又は不正行為があると認められるとき。

(2) 風紀又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上その営業を不適当と認めるとき。

(係員証の提示)

第15条 使用者は、職務執行のため係員が入場することを拒むことができない。

2 前項の係員は、新居浜市営野球場係員証(第8号様式)を提示してその身分を明らかにしなければならない。

(入場の制限)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者

(2) 感染性疾患にかかっている者又はそのおそれのある者

(3) 他人が嫌悪するような服装をしている者

(4) 他人に危害を及ぼし、又は風紀を乱す者

(5) 他人の迷惑となる物件又は動物の類を携帯する者

(6) その他係員において支障があると認める者

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 条例第13条第1項の規定により野球場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項第6条第6号第7条第15条及び前条第6号中「係員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式第2号様式及び第8号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市営野球場指定管理者」とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則(昭和29年規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則第6号様式の規定により交付されている新居浜市営野球場係員証は、この規則の第8号様式の規定により交付された新居浜市営野球場係員証とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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(令5規則15・一部改正)

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新居浜市営野球場設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第37号

(令和5年10月1日施行)