○新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例(昭和45年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新居浜市市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)の使用時間は、6時から21時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 市民グラウンドの休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市市民グラウンド使用許可書(第2号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第7条第1号に規定する事由により使用できなかったとき 10割以内において市長が定める額
(2) 条例第7条第1号に規定する事由により使用を中止したとき 5割以内において市長が定める額
(3) 条例第7条第2号に規定する事由により使用を中止したとき 7割以内において市長が定める額
(4) 条例第7条第2号に規定する事由により許可を取り消したとき 10割以内において市長が定める額
(5) 条例第7条第3号に規定する申出をしたとき 10割以内において市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市市民グラウンド使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額
(2) 市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割に相当する額
(3) 市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割に相当する額
(4) 国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割に相当する額
(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市市民グラウンド使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(令5規則36・一部改正)
(施設等の毀損等の届出)
第7条 市民グラウンドの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市市民グラウンド施設等毀損・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例施行規則(昭和45年規則第37号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の新居浜市市民グラウンド設置及び管理条例施行規則第6条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
(令5規則15・一部改正)