○新居浜市市民プール設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市市民プール設置及び管理条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 新居浜市市民プール(以下「市民プール」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更し、又は臨時に使用することができる。

(1) 新居浜市東雲市民プールの使用期間及び使用時間

使用期間

使用時間

7月1日から8月31日まで

10時から18時まで

(2) 新居浜市山根公園屋内プールの使用期間及び使用時間並びに休場日

 使用期間及び使用時間

使用期間

使用時間

1月4日から5月31日まで

10月1日から12月28日まで

13時から21時まで

6月1日から9月30日まで

10時から21時まで

 休場日

(ア) 毎月の第1月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。ただし、1月1日から同月3日までの日が月曜日に当たるときは、同月の第2火曜日)

(イ) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 新居浜市別子山市民プールの使用期間及び使用時間

使用期間

使用時間

7月1日から8月31日まで

9時から18時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。

(令6規則17・一部改正)

(一般使用者の使用券)

第3条 市民プール(新居浜市別子山市民プールを除く。次条において同じ。)を使用する者は、使用券発売所で発売する使用券(第1号様式)又は回数券(第2号様式)を購入し、係員の指示を受けて入退場しなければならない。

(団体使用の使用券)

第4条 市民プールを団体で使用する者は、団体使用券発売所で発売する使用券(第3号様式)を購入し、係員の指示を受けて入退場しなければならない。

(占用許可の手続)

第5条 条例第5条第1項の規定により市民プールの全部又は一部の施設の占用の許可を受けようとする者は、占用しようとする日の7日前までに新居浜市プール占用許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、占用の許可をしたときは、新居浜市プール占用許可書(第5号様式)を交付する。

(目的外使用の許可の手続)

第6条 条例第6条の規定により市民プールの目的外使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに新居浜市プール目的外使用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、目的外使用の許可をしたときは、新居浜市プール目的外使用許可書(第7号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 占用者(占用の許可を受けた者をいう。)及び目的外使用者(目的外使用の許可を受けた者をいう。)の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 10割以内において市長が定める額

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消されたとき 市長が定める額

(3) 占用及び目的外使用前に使用の取消しを申し出たとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市プール使用料還付申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。ただし、減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額

(2) 市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割に相当する額

(3) 市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割に相当する額

(4) 国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割に相当する額

(5) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下この号において「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者が、身体障害者手帳等を掲示して新居浜市山根公園屋内プールを使用するとき(2時間までの使用に限る。) 5割に相当する額

(6) 市内在住の65歳以上の者が、年齢を証する書類を掲示して新居浜市山根公園屋内プールを使用するとき(2時間までの使用に限る。) 5割に相当する額

(7) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 前項第1号から第4号まで及び第7号の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市プール使用料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(令5規則36・一部改正)

(特別の設備等)

第9条 条例第11条の許可を受けようとする者は、新居浜市プール占用許可申請書又は新居浜市プール目的外使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第10条 市民プールの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市プール施設等毀損・滅失届(第10号様式)により市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第15条第1項の規定により市民プールの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条及び第4条中「係員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式第2号様式及び第3号様式の裏面中「係員」とあるのは「新居浜市市民プール指定管理者」と、第3号様式の表面中「新居浜市」とあるのは「新居浜市市民プール指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市市民プール設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の新居浜市市民プール設置及び管理条例施行規則第8条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新居浜市市民プール設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)