○新居浜市武徳殿設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市武徳殿設置及び管理条例(昭和39年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市武徳殿(以下「武徳殿」という。)の使用時間は、6時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 武徳殿の休場日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により武徳殿の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市武徳殿使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市武徳殿使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

(施設等の破損等の届出)

第5条 武徳殿の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市武徳殿施設等破損・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(特別の設備)

第6条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、新居浜市武徳殿使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第9条第1項の規定により武徳殿の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市武徳殿指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市武徳殿設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)