○新居浜市弓道場設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市弓道場設置及び管理条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市弓道場(以下「弓道場」という。)の使用時間は、9時から21時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 弓道場の休場日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第3条の規定により弓道場の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市弓道場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市弓道場使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

(施設等の破損等の届出)

第5条 弓道場の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市弓道場施設等破損・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第9条第1項の規定により弓道場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市弓道場指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

新居浜市弓道場設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)