○新居浜市弓道場設置及び管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市弓道場設置及び管理条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新居浜市弓道場(以下「弓道場」という。)の使用時間は、9時から21時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 弓道場の休場日は、12月29日から翌年の1月1日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市弓道場使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。
(施設等の破損等の届出)
第5条 弓道場の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市弓道場施設等破損・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。