○新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例(昭和39年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市重量挙練習場(以下「練習場」という。)の使用時間は、9時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 練習場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。ただし、1月1日から同月3日までの日が第1月曜日に当たるときは、同月の第2火曜日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。

(使用許可の手続等)

第4条 条例第3条の規定により練習場の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市重量挙練習場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市重量挙練習場使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、練習場を使用するときは、使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、練習場の使用権を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 練習場の施設を破損しないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) その他係員が指示すること。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、練習場の使用が終わったときは、室内を清掃して、係員の点検を受けなければならない。

(施設等の破損等の届出)

第8条 練習場の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市重量挙練習場施設等破損・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(特別の設備)

第9条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、新居浜市重量挙練習場使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 条例第7条第1項の規定により練習場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項第6条第3号及び第7条中「係員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市重量挙練習場指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市重量挙練習場設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)