○新居浜市救急業務規程
令和4年3月28日
消防本部規程第4号
新居浜市消防救急業務に関する規程(昭和39年消防本部規程第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務の管理(第3条―第5条)
第3章 救急隊等(第6条―第11条)
第4章 救急活動(第12条―第33条)
第5章 教育訓練等(第34条・第35条)
第6章 応急手当の普及啓発(第36条)
第7章 報告等(第37条―第40条)
第8章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、救急業務の実施に関し必要な事項を定め、当該業務の能率的な運営及び救命率の向上を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急活動 救急業務を行うための行動又は資器材等を輸送する行動で、救急隊の出場から所属する消防署又は分署等に帰るまでの一連の行動をいう。
(3) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に規定する救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(5) 救急自動車 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官通知)第10条に規定する救急自動車の要件を満たした車両で同基準第14条に規定する資器材を備えた車両をいう。
(6) 救急隊員 令44条第5項各号に定める者のうちから消防署長又は署長に任務発令された者をいう。
(7) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(8) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
(9) 指導救命士 救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について(平成26年消防救第103号消防庁救急企画室長通知)に規定する指導救命士をいう。
(10) 転院搬送 現に医療機関に収容されている傷病者を、当該収容医療機関の要請に基づいて他の医療機関に搬送することをいう。
(11) 多数傷病者事故 多数の傷病者が発生し、救急隊1隊では対応することができない救急事故をいう。
第2章 救急業務の管理
(救急業務の管理責任)
第3条 消防長は、救急業務を統括するものとする。
2 消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、所属職員を指揮監督して、救急業務の円滑な運営に努めなければならない。
(医療機関との連絡)
第4条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規定により知り得た医療機関の救急業務体制等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
(団体等との連絡)
第5条 消防長は、メディカルコントロール体制に伴う関係協議会及び関係団体等との救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡を取るものとする。
第3章 救急隊等
(救急隊の編成)
第6条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成する。ただし、転院搬送を行う場合において、これらの医療機関の医師、看護師又は准看護師が救急自動車に同乗したときに限り、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。
2 救急隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)及び隊員(救急自動車を運行する機関員である隊員を含む。以下同じ。)をもって構成する。
3 署長等は、第1項の救急隊に救急救命士の資格を有する救急隊員(以下「救命士」という。)を1人以上配置するよう努めるものとする。
(救急隊員の責務)
第7条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮命令し、救急活動の遂行に努めるとともに、傷病者及び隊員の安全に配慮しなければならない。
2 隊員は、隊長を補佐し、救急活動の遂行に努めなければならない。
(救命士の責務)
第8条 救命士は、救急救命処置の実施者として、救急活動の遂行に努めなければならない。
(救急隊員の服装)
第9条 救急隊員は、新居浜市消防職員の服制等に関する規則(昭和42年規則第12号)に規定する服装を着用するものとする。ただし、安全を確保するために必要がある場合は、保安帽及び防護服等を着用するものとする。
(救急隊員の心得)
第10条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務を自覚し、傷病者及び関係者に対して常に冷静沈着に対処すること。
(2) 服装、容姿等を清潔に保持すること。
(3) 常に救急業務に関する知識及び救急技術の向上に努めること。
(4) 常に救急活動に使用する資器材の点検及び整備を励行し、その使用に際しては適性を期すること。
(救急自動車に備える資器材)
第11条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第12条 消防長、消防署長又は分署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(救急活動の原則)
第13条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、必要な観察及び応急処置等を行い、症状に適した医療機関等に速やかに搬送するものとする。
(観察及び応急処置等の実施)
第14条 傷病者に対する観察は、愛媛県が定める傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準及び救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)の規定により的確に行うものとする。
2 傷病者に対する応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準の規定により的確に行うものとする。
3 救命士は、前2項に規定する観察及び応急処置を行うほか、必要に応じて救急救命処置を別に定める基準により適切に行わなければならない。
(口頭指導)
第15条 通信指令課又は出動途上の救急隊は、救急事故の現場付近にある者に対し、必要に応じ電話等により傷病者に対する応急手当の実施の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(応援要請)
第16条 隊長は、救急事故の現場に複数の傷病者が発生している場合又は特殊な救急活動の必要性が認められ自隊のみで対応が困難と認める場合は、通信指令課に救急事故の状況を報告し、必要な救急隊数、救急活動に使用する資器材等の応援要請をしなければならない。
(多数傷病者事故)
第17条 多数傷病者事故が発生した場合における救急活動に関し必要な事項は、別に定める。
(医師の派遣要請)
第18条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、救急事故の現場に医師の派遣を要請し、必要な処置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の救助に当たり、医師の医療処置が必要と認められる場合
(3) 傷病者の救助に時間を要する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、隊長が必要と判断した場合
(ドクターヘリ等の要請)
第19条 救急現場で医師による早期治療を要すると認められる場合は、ドクターヘリ又はドクターカーを要請することができる。
(警察官の出動要請)
第20条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官の出動を要請するものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 精神障害により自身を傷つけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認められた場合
(3) 第三者による救急活動に対する妨害行為又は救急隊員に対する加害行為があった場合
(4) 救急事故の現場状況等から犯罪の疑いがあると認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、隊長が必要と判断した場合
(医師の同乗要請)
第21条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、医師の同乗を要請することができる。
(1) 搬送途上で傷病者の容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、搬送先の医療機関まで医療を継続する必要があると認める場合
(2) 救急事故の現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要があると認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗の必要があると認める場合
(救急事故の現場付近にある者への協力要請)
第22条 救急隊員は、救急活動中に緊急の必要があると認められる場合は、救急事故の現場付近にある者に対し、協力を要請することができる。
(医療機関の選定)
第23条 傷病者を医療機関へ搬送する場合は、愛媛県が定める傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準により医療機関を選定するものとする。
(感染症患者等の取扱い)
第24条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症及び新型インフルエンザ等感染症の傷病者(同法第8条の規定により準用される疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)は搬送しないものとする。ただし、協定等に基づく場合はこの限りでない。
(転院搬送)
第25条 転院搬送は当該傷病者のある医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先の医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 転院搬送を行う場合は、当該傷病者のある医療機関の医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、医師が症状管理の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(関係者の同乗)
第26条 隊長は、未成年者の傷病者又は意識障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、当該傷病者の関係者又は警察官等の同乗を求めるよう努めるものとする。
2 隊長は、傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めた場合は、これに応じるよう努めるものとする。ただし、救命士が救急救命処置を行うため人員を制限する必要があると認めた場合は、この限りでない。
(家族等への連絡)
第27条 救急隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認める場合は、その者の家族等に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
(搬送を拒否した傷病者の取扱い)
第28条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者又はその関係者に容態の急変等に関する留意事項を説明するとともに、救急搬送辞退書に署名を求め、搬送しないことができる。
(要保護者等の取扱い)
第29条 署長等は、救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項又は第2項に規定する被保護者又は要保護者と認められる傷病者を医療機関に搬送した場合は、その旨を同法第19条各項に規定する機関に通知するものとする。
(児童虐待に係る通告義務)
第30条 隊長は、傷病者が児童虐待を受けたと認められる場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項の規定により所定の機関へ通告しなければならない。
(消毒)
第31条 救急隊員は、手指等を必要に応じて消毒するとともに、救急自動車及び積載品の消毒を、次のとおり行わなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(救急廃棄物)
第32条 消防長は、救急業務により排出される廃棄物の適正な処理について、必要な管理体制を講ずるものとする。
2 署長等は、救急業務の実施に際し、感染症等を防止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条第1項の規定により、感染症病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を適正に処理しなければならない。
(薬剤衛生材料の管理)
第33条 消防長は、救急業務に使用する薬剤を適正に管理し、劇薬については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第48条の規定により貯蔵するものとする。
第5章 教育訓練等
(救急隊員の教育及び訓練)
第34条 消防長は、救急隊員に対し、救急業務を行うに当たり必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育及び訓練を行うよう努めなければならない。
2 消防長は、前項の教育及び訓練の向上のため必要な訓練用資器材等の整備に努めるものとする。
(指導救命士)
第35条 消防長は、前条の教育及び訓練を行うため、救急救命士のうちから、指導救命士を任命するものとする。
2 指導救命士の運用に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 応急手当の普及啓発
第36条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第7章 報告等
(出動の報告)
第37条 隊長は、救急活動を実施した場合(医師又は資器材のみを輸送する救急活動を実施した場合を除く。)は、処理の概要を上司に報告するとともに、救急報告書(第1号様式)に所要事項を記載するものとする。
2 隊長は、医師又は資器材を輸送する救急活動を実施した場合は、処理の概要を上司に報告するとともに、救急報告書(第2号様式)に所要事項を記載するものとする。
3 救命士は、事後検証が必要と認められる症例の傷病者を搬送した場合は、検証票等に観察結果、時間経過その他必要な事項を記載するものとする。
4 前項に規定する検証票等には、心電図その他必要な書類を添付するものとする。
(救急救命処置の報告)
第38条 救命士は、医師の具体的指示により救急救命処置を実施した場合又は包括的指示により除細動を実施した場合は、処理の概要を上司に報告するものとする。
(救急即報)
第39条 隊長は、次に掲げる特異な救急活動を行った場合は、直ちにその概要を消防署長又は分署長に報告しなければならない。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 傷病者及び死者の合計が15人以上の救急事故
(3) 前2号に掲げるもののほか、報道機関に取り上げられる等の社会的影響度が高い救急事故
第8章 雑則
(救急検討会)
第41条 消防長、消防署長又は分署長は、救急検討会を次の各号に該当する救急事故が発生した場合で必要と認める場合に開催するものとする。
(1) 多数傷病者事故
(2) 救急対策上特に検討を要する救急事故
(その他)
第42条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計、血中酸素飽和度測定器、検眼ライト、心電計、体温計、聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材、吸引器一式、喉頭鏡、酸素吸入器一式、自動式人工呼吸器一式、自動体外式除細動器、手動式人工呼吸器一式、マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材、創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい、スクープストレッチャー、担架、バックボード、保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材、消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯、救急バッグ、トリアージタッグ、膿盆、はさみ、分娩用資器材、冷却用資器材 |
別表第2(第11条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具、自動式心マッサージ器、ショックパンツ、特定行為用資器材、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話、情報通信端末 |
救出用資器材 | 救命綱、救命浮環、万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入、リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |