○新居浜市旧端出場水力発電所設置及び管理条例施行規則

令和4年12月28日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市旧端出場水力発電所設置及び管理条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新居浜市旧端出場水力発電所(以下「旧端出場水力発電所」という。)の開館時間は、9時から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 旧端出場水力発電所の休館日は、2月の第3週の月曜日から5日間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(施設等の毀損等の届出)

第4条 旧端出場水力発電所の施設、設備、資料等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市旧端出場水力発電所施設等毀損・滅失届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 旧端出場水力発電所に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、資料等を毀損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行しないこと。

(3) 指定された場所以外で飲食しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) その他職員が指示すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第7条第1項の規定により旧端出場水力発電所の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合における前条の規定の適用については、同条第6号中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年3月28日から施行する。

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新居浜市旧端出場水力発電所設置及び管理条例施行規則

令和4年12月28日 規則第76号

(令和5年3月28日施行)