○新居浜市公共下水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則
令和5年3月27日
規則第11号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長は、その権限に属する事務の一部を、新居浜市公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任する。
第2条 管理者に委任する事務は、次に掲げるもの(公共下水道事業に係るものを除く。)とする。
(1) 下水を排除する排水管及び排水渠の管理に関すること。
(2) 排水ポンプ場並びに水門及び樋門の管理に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和39年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略