○新居浜市職員の住宅貸与に関する規則

令和7年12月26日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、常勤の職員(特別職の職員を含む。以下「職員」という。)に対する市が借り上げた住宅(以下単に「住宅」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の要件)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、必要に応じ住宅を貸与することができる。

(1) 国その他の団体又は機関(次号において「国等」という。)から、本市の要請によって本市の職員として任用される者

(2) 研修等のために国等に派遣される者(東京都内に勤務する者に限る。)で、派遣先の住宅を利用することができない者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(貸与の手続)

第3条 前条各号のいずれかに該当する職員で、住宅の貸与を受けようとするものは、住宅貸与申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、住宅の貸与を承認したときは、住宅貸与承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(貸与料)

第4条 住宅の貸与料(以下「貸与料」という。)は、月額とし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条に規定する使用料の算定方法に準じて算定した額とする。

2 新たに住宅の貸与を受け、又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居の期間が1月に満たないときは、その月の貸与料は日割計算による。

(貸与料の納入)

第5条 貸与料は、毎月の給与の支払にあたって、控除する方法により徴収するものとする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(費用の負担)

第6条 住宅の貸与の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、貸与料のほか、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気、ガス、上下水道等の使用料

(2) 共同施設の使用に要する費用

(3) 前2号に定めるもののほか、入居者が負担することが適当と認められる費用

(入居者の義務)

第7条 入居者は、入居者と生計を一にする親族以外の者を同居させてはならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

2 入居者は、住宅の全部又は一部を住居以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、市長の許可なく住宅及びその附属物の原状を変更してはならない。

4 入居者は、住宅が滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、当該滅失、損傷又は汚損が、入居者又はその同居人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、これを速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(明渡し)

第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第2号に該当することとなった場合は、その同居者)は、速やかに貸与住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換え等により住宅に入居する資格を失ったとき、又はその必要がなくなったとき。

(4) 居住するための住居を別に有することとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合において、市長から明渡しを請求されたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に住宅を貸与されている者は、この規則の規定により当該住宅を貸与された者とみなす。

(新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則の一部改正)

3 新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則(昭和49年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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新居浜市職員の住宅貸与に関する規則

令和7年12月26日 規則第50号

(令和8年1月1日施行)