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【令和6年度(令和5年分)以降】上場株式等の譲渡所得等・配当所得等と介護保険料

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ページID:0133065 更新日:2024年2月15日更新 印刷用ページを表示する
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令和5年分以降の確定申告の課税方式の選択について

 令和5年分の確定申告(令和6年度の住民税の申告)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

 令和6年度からは、住民税の課税方法は所得税の課税方法に準ずることとなり、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得として計算され、介護保険料の算定対象となる所得に含まれることになります。

申告年度別の課税方式
申告年度 所得税の課税方式 住民税の課税方式

令和5年度(令和4年分)以前

下記から1つから選択

  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税

下記から1つから選択

  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税
令和6年度(令和5年分)以降

下記から1つから選択

  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税
所得税と同じ課税方式

 

【参考】令和4年分以前の確定申告の課税方式の選択について

令和5年度(令和4年分)以前の介護保険料の取り扱いについては、下記リンク先をご確認ください。

上場株式等の譲渡所得等・配当所得等と介護保険料

住民税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について

 住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については取扱いが異なります。
 詳細は、住民税については課税課(市民税係直通:0897-65-1224)へ、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料については国保課(国保課代表:0897-65-1230、後期高齢者医療係直通:0897-65-1170)へお問い合わせください。