創業支援について(補助メニューのご案内)
新居浜市で創業しようとする方を応援します!
この計画を円滑に推進し、新居浜市における開業率を向上させるため、創業に必要な経費の一部を助成する「創業支援補助金」と、創業のために受けた融資の利子を助成する「創業融資金利子補助金」制度を新たに創設し、一般の創業者はもちろん、女性創業者や県外からの転入創業者は特に手厚く支援します。
◎新居浜市創業支援補助金
1 補助金交付対象者
市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者であり、市内で新たに事業を開始した方であって、次の要件に該当する方。
ア 市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人であること。
イ 市税を完納していること。
ウ 市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
エ この補助金又は国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていないこと、又は受ける予定がないこと。
オ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと。
カ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業ではないこと。
キ 代表者が女性であること。(女性創業支援事業の場合のみ)
ク 県外から転入し、創業の日が転入日から12月以内であること。(転入者創業支援事業の場合のみ)
事業区分(補助率、限度額) | 補助対象経費 | 内 容 |
(1)創業支援事業 補助率 1/2、限度額 30万円 (2)女性創業支援事業 補助率 1/2、限度額 50万円 (3)転入者創業支援事業 補助率 1/2、限度額 100万円 | 事業拠点費 | 事業所等の家賃(敷金及び礼金は除く)及び不動産購入費 |
設備費 | 事業所等の改造、改装等に要する経費及び建物と一体となって機能する設備費 | |
機械器具費 | パソコン、プリンタ、ファクシミリ、コピー機、エアコン、業務用冷蔵庫、作業機械、車両等の機器、備品類等(中古品は対象外、備品は単価3万円以上の物)の購入費 | |
広告宣伝費 | ホームページ、新聞及び雑誌広告、テレビ及びラジオCM、パンフレット、チラシ作製等に要する経費 | |
申請手数料等 | 官公庁への申請書類作成等に係る経費 | |
生活拠点費 | 住居の家賃(敷金及び礼金は除く)及び不動産購入費 | |
移転料 | 転入者創業のために必要な転居費用(同居する家族の転居費用を含む) | |
※「生活拠点費」「移転料」が補助対象経費になるのは、転入者創業支援事業補助金のみ。
◎新居浜市創業融資金利子補助金
市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者であり、市内で新たに事業を開始した方であって、次の要件に該当する方。
ア 市内に住所を有する個人又は市内に本店を有する法人であること。
イ 市税を完納していること。
ウ 補助金の交付の対象となる融資の元金の償還及び利子の支払を遅延なく行っていること。
2 補助対象融資
次の要件に該当する融資に係る利子を補助金の算出の基礎とします。
ア 創業のために必要な資金として融資したものであること。(最大500万円)
イ 平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に実行された融資であること。
ウ 創業の日から6か月以内に実行された融資であること。(創業前に融資を受けた場合は、融資後6か月以内に創業していること。)
3 利子補助率
補助対象融資に係る年間利子額を補助します。
年1.0%以内(1円未満切り捨て)
4 補助期間
最大2年間
5 申請方法
補助対象融資に係る利子を支払った年の翌年2月末日までに「新居浜市創業融資金利子補助金交付申請書」に必要書類を添えて申請してください。
創業融資金利子補助金交付申請書ダウンロード [Wordファイル/62KB]