○新居浜市事務決裁規程
昭和63年4月1日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務について、市長に代わって常時行う決裁(以下「専決」という。)の基準を定め、合理的かつ能率的な事務処理をするため必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号。以下「規則」という。)第8条に規定する職務を行う部長をいう。
(2) 総括次長 規則第10条に規定する職務を行う総括次長をいう。
(3) 局長 規則第12条に規定する職務を行う局長をいう。
(4) 税務長 規則第14条に規定する職務を行う税務長をいう。
(5) 次長 規則第16条に規定する職務を行う次長をいう。
(6) 課長 規則第20条に規定する職務を行う課長及び室長をいう。
(7) 参事 規則第20条の2に規定する参事をいう。
(8) 主幹、技幹 規則第21条に規定する主幹及び技幹をいう。
(9) 副課長 規則第22条に規定する副課長をいう。
(平4訓令7・追加、平7訓令14・平16訓令4・平22訓令1・令2訓令10・令4訓令2・一部改正)
(平4訓令7・令2訓令10・令4訓令2・令6訓令2・一部改正)
(副市長(統括)に委任された事務の適用)
第2条の2 前条第1項の専決事項のうち、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和39年規則第24号)第2条の規定により副市長(統括)に委任された事務に該当する事項については、副市長(統括)の権限に属する事務の専決事項として、この規程の規定を適用する。
(平19訓令5・追加、令2訓令10・一部改正)
(類推専決)
第3条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものについては、あらかじめ市長の承認を得て当該年度内においてのみ専決することができる。
(専決事項の制限)
第4条 この規程に定める専決事項にあっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決することはできない。
(1) 異例に属すること及び先例又は恒例となること。
(2) 紛議若しくは論争のあること又はその原因となると認められること。
(3) 疑義のあるもの
(4) 特に上司から指示された事項又は特に上司が知っておかなければならないこと。
(平13訓令10・令5訓令2・一部改正)
(専決者の職責)
第5条 専決者は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
2 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決事項を上司に報告しなければならない。
(専決事項の代決)
第6条 専決者が不在の場合、特に急いで処理しなければならない専決事項の代決は、次の表に掲げるとおりとする。
専決者 | 代決者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
副市長(統括) | 副市長(特命) | 所管部長 |
部長 | 総括次長 | 所管の局長、所管の次長、所管の税務長 |
局長 | 所管の課長 | |
課長 | 主幹、技幹、副課長 主幹、技幹、副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長が指定した主幹、技幹、副課長 |
(平元訓令8・平3訓令9・平4訓令7・平7訓令14・平19訓令5・令2訓令10・令4訓令2・一部改正)
(代決の特例)
第7条 前条に規定する代決者が不在のため、その事項を代決することができない場合において、その事項がなお特に急いで処理しなければならないときは、専決者の上司の決裁によって処理することができる。
(令4訓令2・一部改正)
(代決後の手続)
第8条 第6条の規定により代決をした事項については、速やかに専決者に報告しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(議会事務局長等の専決事項)
第9条 議会事務局の事務局長及び課長の職にある職員で市長の補助機関である職員として併任された者は、議会に係る事務に関し、別表第5に掲げる事項を専決するものとする。
(平4訓令7・平19訓令5・令4訓令2・一部改正)
(非常災害等の事務処理)
第10条 市長は、非常災害等緊急の必要があると認めるときは、この規程の規定にかかわらず、別の指示を行うことができる。
(令2訓令10・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 新居浜市専決規程(昭和39年訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成元年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家処務規程の一部改正)
2 新居浜市立女性センター及び新居浜市立働く婦人の家処務規程(平成2年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市立東新学園管理規程の一部改正)
3 新居浜市立東新学園管理規程(昭和39年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市立慈光園管理規程の一部改正)
4 新居浜市立慈光園管理規程(昭和39年訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市瀬戸会館処務規程の一部改正)
5 新居浜市瀬戸会館処務規程(昭和56年訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市衛生センター処務規程の一部改正)
6 新居浜市衛生センター処務規程(昭和37年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市保健センター処務規程の一部改正)
7 新居浜市保健センター処務規程(昭和59年訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市工業試験場処務規程の一部改正)
8 新居浜市工業試験場処務規程(昭和47年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市端出場温泉保養センター処務規程の一部改正)
9 新居浜市端出場温泉保養センター処務規程(平成3年訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜勤労者体育センター処務規程の一部改正)
10 新居浜勤労者体育センター処務規程(昭和59年訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新居浜市下水処理場処務規程の一部改正)
11 新居浜市下水処理場処務規程(昭和55年訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年4月1日訓令第14号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日訓令第8号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日訓令第6号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第7号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第10号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第2号)
この規程中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日訓令第5号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日訓令第11号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第4号)
この訓令中別表第4経済部の表の改正規定は平成24年7月1日から、同表第4市民部の表の改正規定は同月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第4環境部の表の改正規定は、同月2日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日訓令第8号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平元訓令8・平4訓令7・平7訓令14・平8訓令2・平13訓令7・平14訓令2・平18訓令2・平19訓令5・平20訓令1・平21訓令1・平28訓令1・令2訓令10・令3訓令2・令4訓令2・一部改正)
共通専決事項
専決事項 | 決裁者 | ||
副市長(統括) | 部長 | 課長 | |
1 旅行命令に関すること。 | 部長 | 総括次長、局長、次長、課長、参事 | 所属職員 |
2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。 | 部長 | 総括次長、局長、次長、課長、参事 | 所属職員 |
3 時間外勤務命令に関すること。 |
|
| 所属職員 |
4 告示及び公告に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
5 通知、照会、回答、申請、進達及び報告に関すること。 |
| ○ | 軽易なもの |
6 原簿、台帳等に基づく諸証明に関すること。 |
|
| ○ |
7 許可、認可、免許及び登録に関すること。 | 重要なもの | 委任事務 | 軽易なもの |
8 公簿の閲覧、願出等の処理に関すること。 |
|
| ○ |
9 文書の廃棄に関すること。 |
| ○ |
|
10 情報公開の決定に関すること。 |
| ○ | 軽易なもの |
11 個人情報保護に関すること。 |
| ○ | 軽易なもの |
12 国又は県の負担金及び補助金等に関する事業計画及び交付申請並びに請求に関すること。 | 新たな負担の生じるもの | ○ |
|
13 動産の譲渡及び貸与に関すること。 | ○ |
|
|
14 物品の譲渡及び貸与に関すること。 | ○ | 500万円以下 | 50万円以下 |
15 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び監査委員の事務処理経費の支出に関すること。 | ○ |
|
|
16 軽易な各種行事の実施に関すること。 |
|
| ○ |
17 所管事務に関係のある各種調査に関すること。 |
|
| ○ |
18 所管施設の運営指導に関すること。 |
| ○ |
|
19 会計年度任用職員(日々雇用の職員に限る。)の採用及び解雇に関すること。 | ○ | ||
20 工事請負契約に係る前払金に関すること。 |
|
| ○ |
21 自動車の放置違反に対する行政処分に関すること。 |
| ○ |
|
22 寄附物品(軽易なものに限る。)の受入れに関すること。 |
| ○ |
|
23 広告事業に関すること。 | ○ | ||
24 各種団体等が行う行事の共催、後援等に関すること。 | ○ | ||
25 委員会等の委員等の任免に関すること(法律、条例及び規則によるものを除く。)。 | ○ | ||
26 職員及び委員会等の委員等の身分証その他の証票の交付に関すること。 | ○ |
別表第2(第2条関係)
(平元訓令8・平4訓令7・平7訓令14・平13訓令1・平15訓令2・平16訓令4・平19訓令5・平20訓令1・平23訓令2・平30訓令1・令2訓令10・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
歳入歳出専決事項
1 歳入
専決事項 | 決裁者 | ||
副市長(統括) | 部長 | 課長 | |
1 歳入の調定及び納入通知に関すること。 |
| 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの |
2 歳入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。 |
|
| ○ |
3 歳入の納付督促をすること。 |
|
| ○ |
4 歳入の減免を決定すること。 |
| ○ | 基準の明確なもの |
5 歳入の納期前納付の報奨金を決定すること。 |
|
| ○ |
6 歳入の納期限の変更に関すること。 |
| ○ |
|
7 歳入の徴収猶予に関すること。 |
|
| ○ |
2 歳出
専決事項 | 決裁者 | |||||
副市長(統括) | 部長 | 課長 | ||||
決定及び支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | ||||
2 給料 | ○ | |||||
3 職員手当等 | 退職手当 | ○ | ||||
4 共済費 | ○ | |||||
5 災害補償費 | ○ | |||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | |||||
7 報償費 | ○ | 50万円以下 | ||||
8 旅費 | ○ | |||||
9 交際費 | 20万円以下 | |||||
10 需用費 | ||||||
消耗品費 | ○ | |||||
燃料費 | ○ | |||||
食糧費 | ○ | 5万円以下 | 2万円以下(渡海船職員に対する食料支給に関する食糧費については20万円以下) | |||
印刷製本費 | ○ | 50万円以下 | ||||
光熱水費 | ○ | |||||
施設修繕料 | 決定 | 130万円以下 | 50万円以下 | |||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
器具修繕料 | ○ | |||||
賄材料費 | ○ | |||||
医薬材料費 | ○ | |||||
飼料費 | ○ | |||||
船舶修繕料 | 決定 | 130万円以下 | 50万円以下 | |||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
11 役務費 | ||||||
通信運搬費 | ○ | |||||
広告料 | ○ | |||||
手数料 | ○ | |||||
筆耕翻訳料 | ○ | |||||
保険料 | ○ | |||||
12 委託料 | 決定 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | |||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 決定 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | |||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
14 工事請負費 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | ||||
15 原材料費 | ○ | 50万円以下 | ||||
16 公有財産購入費 | 決定 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 300万円以下 | ||||
17 備品購入費 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | 決定 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
19 扶助費 | ||||||
法定内 | ○ | |||||
法定外 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
20 貸付金 | 決定 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
21 補償、補塡及び賠償金 | ||||||
補償及び補塡 | 決定 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | ||||
賠償金 | 決定 | |||||
支出負担行為 | ○ | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 繰上償還 | 定時償還 | ||||
23 投資及び出資金 | ||||||
24 積立金 | ||||||
25 寄附金 | ||||||
26 公課費 | ○ | |||||
27 繰出金 | ○ | |||||
支出命令 | ○ |
備考
1 支出負担行為兼支出命令については、支出負担行為の決裁区分によるものとする。
3 その他
専決事項 | 決裁者 | ||
副市長(統括) | 部長 | 課長 | |
1 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。 |
|
| ○ |
2 振替に関すること。 |
| ○ | 収支に係る限度内の振替 |
3 予備費の充用に関すること。 |
| ○ (企画部長) |
|
4 予算に定められた項間の流用に関すること。 |
| ○ (企画部長) |
|
5 予算の目の流用に関すること。 |
| ○ (企画部長) |
|
6 予算の節の流用に関すること。 |
| ○ (企画部長) | 100万円以下(財政課長) |
7 戻入に関すること。 |
|
| ○ |
8 不用品の返納に関すること。 |
|
| ○ |
別表第3(第2条関係)
(平20訓令1・全改、平23訓令2・平27訓令1・令2訓令10・令4訓令2・一部改正)
契約専決事項
専決事項 | 決裁者 | ||
副市長(統括) | 部長 | 課長 | |
1 物品の購入等の契約 | |||
物品の購入、印刷製本等 |
| 300万円以下 (総務部長) | 50万円以下 (契約課長) |
物品の修繕 |
| 300万円以下 (総務部長) | 50万円以下 |
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |
2 工事の施行及び契約 |
|
|
|
施行伺(当初設計金額の20%以下の設計変更を含む。) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | |
設計変更(当初設計金額の20%を超えるもの) | 1,000万円以下 | ||
契約及び変更契約(当初設計金額の20%以下の設計変更に伴うもの) | 5,000万円以下 (総務部長) | 1,000万円以下 (契約課長) | |
変更契約(当初設計金額の20%を超える設計変更に伴うもの) | 1,000万円以下 (総務部長) | ||
支出負担行為 | ○ | 1,000万円以下 | |
工事の一時中止命令 |
| ○ |
|
工事の検査 |
| ○ (総務部長) | 1,000万円以下 (契約課長) |
3 直接工事に関係する測量、設計等の業務委託の施行及び契約 | |||
施行伺(設計変更を含む。) | 2,000万円以下 | 500万円以下 | |
契約及び変更契約 | 2,000万円以下 (総務部長) | 500万円以下 (契約課長) | |
支出負担行為 | ○ | 500万円以下 | |
4 不用品の売払いの契約 | 300万円以下 (総務部長) | 50万円以下 (契約課長) |
別表第4(第2条関係)
(平15訓令2・全改、平16訓令4・平18訓令2・平19訓令5・平20訓令1・平21訓令1・平22訓令1・平22訓令11・平22訓令13・平23訓令2・平24訓令1・平24訓令4・平25訓令1・平26訓令1・平27訓令1・平27訓令8・平28訓令1・平29訓令2・平30訓令1・平30訓令7・平31訓令2・令元訓令2・令2訓令10・令3訓令2・令4訓令2・令5訓令2・令6訓令2・一部改正)
個別専決事項
企画部
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
総合政策課 | 1 行政部門及び各機関との総合連絡調整に関すること。 | ○ |
|
2 総合戦略の進行管理及び調整に関すること。 | ○ | ||
3 SDGsの推進及び調整に関すること。 | ○ | ||
4 県及び市町との連携推進に関すること。 | ○ | ||
5 統計の実施に関すること。 | ○ | ||
6 行政改革に関すること。 | ○ | ||
7 行政評価に関すること。 | ○ | ||
8 構造改革特区、地域再生計画等の連絡調整に関すること。 | ○ | ||
政策推進室 | 1 政策の調査及び研究に関すること。 | ○ | |
秘書課 | 1 市政についての陳情及び苦情の処理に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
2 広聴活動の実施に関すること。 | ○ | ||
シティプロモーション推進課 | 1 シティプロモーションの推進に関する施策の調整に関すること。 | ○ | |
2 生涯活躍のまち推進に関する施策の調整に関すること。 | ○ | ||
3 移住及び定住を推進するための支援に関すること。 | ○ | ||
4 移住支援住宅の入居、退去及び管理に関すること。 | ○ | ||
5 広報の実施に関すること。 | ○ | ||
6 市政だよりその他の広報出版物の編集発行に関すること。 | 発行 | 編集 | |
財政課 | 1 予算の配当に関すること。 | ○ |
|
2 市債の借入申請に関すること。 | ○ | ||
3 基金及び歳入歳出外現金の運用に関すること。 | ○ | ||
デジタル戦略課 | 1 電子計算組織の調査研究に関すること。 | ○ | |
別子銅山文化遺産課 | 1 別子銅山文化遺産の調査研究に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
2 別子銅山文化遺産の保存及び活用に関すること。 | ○ | 軽易なもの | |
港湾管理課 | 1 港湾災害の応急措置に関すること。 | ○ |
|
2 船舶の係留場所の指定に関すること。 |
| ○ | |
3 船舶に対する入港及び出港時の補助並びに役務の提供に関すること。 |
| ○ | |
4 入港及び出港届の受理に関すること。 |
| ○ | |
5 港内における船舶航行の障害物の除去に関すること。 |
| ○ | |
6 潮汐気象観測に関すること。 |
| ○ | |
7 港内における消火、救難及び警備に関すること。 |
| ○ | |
8 漂流物に関すること(河川を除く。)。 | ○ | ||
文化振興課 | 1 文化振興及び文化財保護に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
2 文化施設使用料の減免及び還付に関すること。 | ○ | ||
スポーツ振興課 | 1 スポーツ振興に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
2 体育施設使用料の減免及び還付に関すること。 | ○ |
総務部
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
総務課 | 1 公印の新調及び改廃に関すること。 | ○ |
|
2 議会への議案等の送付に関すること。 | ○ | ||
3 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求に関すること(諮問及び裁決の決定を除く。)。 | ○ | ||
4 事務室の配置に関すること。 | ○ | ||
5 完結文書の保存に関すること。 | ○ | ||
6 文書の収発に関すること。 | ○ | ||
7 例規集の発行、編さん、整理、保存、貸与等に関すること。 | ○ | ||
8 事務能率の改善指導に関すること。 | ○ | ||
9 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 | ○ | ||
10 行政資料に関すること。 | 廃棄 | ○ | |
人事課 | 1 会計年度任用職員(日々雇用の職員を除く。)の採用及び解雇並びに育児休業に関すること。 | ○ | |
2 職員の臨時応援の派遣に関すること。 | ○ | ||
3 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 | ○ | ||
4 職員の公務災害に関すること。 | ○ | ||
5 職員の休暇願その他の各種願、伺及び届の処理に関すること。 | ○ | ||
6 人事調査の実施に関すること。 | ○ | ||
7 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 | ○ | ||
8 職員共済組合に関すること。 | ○ | ||
9 職員の健康管理に関すること。 | ○ | ||
10 職員の福利厚生に関すること。 | ○ | ||
11 会計年度任用職員の社会保険に関すること。 | ○ | ||
12 職員の研修の実施に関すること。 | ○ | ||
契約課 | 1 1件100万円未満の不用品の処分決定に関すること。 |
| ○ |
管財課 | 1 財産表に関すること。 | ○ |
|
2 不動産の貸借に関すること(新規を除く。)。 | ○ |
| |
3 不動産の登記に関すること。 |
| ○ | |
4 市有財産の災害共済に関すること。 |
| ○ | |
5 庁舎の警備及び宿日直に関すること。 |
| ○ | |
6 庁内電話に関すること。 |
| ○ | |
7 庁用自動車の運営管理に関すること。 |
| ○ | |
課税課 | 1 市税の減免に関すること(新居浜市市税減免審査委員会の審査事項を除く。)。 | ○ | 軽易なもの |
2 賦課の決定及び税額等の更正又は決定に関すること。 | ○ | ||
3 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 | ○ | ||
収税課 | 1 市税の徴収金の徴収嘱託及び受諾に関すること。 |
| ○ |
2 市税の滞納処分に関すること。 | ○ | ||
3 債権管理に関すること。 | ○ | ||
市史編さん室 | 1 市史編さんに必要な資料の収集及び整理に関すること。 | ○ | |
2 関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ |
福祉部
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
地域福祉課 | 1 未帰還者及び戦没者遺族に関すること。 |
| ○ |
2 社会福祉関係貸付金に関すること。 |
| ○ | |
3 引揚者給付金及び遺族給付金に関すること。 |
| ○ | |
4 重度心身障がい者医療費の支給に関すること。 |
| ○ | |
5 福祉手当(経過措置分)の支給に関すること。 |
| ○ | |
6 障害児福祉手当の支給に関すること。 |
| ○ | |
7 特別障害者手当の支給に関すること。 |
| ○ | |
8 自立支援給付の支給に関すること。 | ○ | ||
9 障害支援区分認定に関すること。 | ○ | ||
10 総合福祉センター使用料の減免及び還付に関すること。 | ○ | ||
11 指定特定相談支援事業者の指定に関すること。 | ○ | ||
12 指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。 | ○ | ||
13 障害児通所支援給付の支給に関すること。 | ○ | ||
14 障害児相談支援給付の支給に関すること。 | ○ | ||
15 社会福祉法人の報告徴収、検査、業務停止命令等に関すること。 | ○ | 軽易なもの | |
生活福祉課 | 1 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 |
| ○ |
介護福祉課 | 1 介護保険料の不納欠損処分をすること。 | ○ |
|
2 介護保険料の滞納処分に関すること。 |
| ○ | |
3 介護保険資格取得その他の届又は被保険者証再交付申請その他の申請の受理及び決定に関すること。 |
| ○ | |
4 介護保険被保険者証の交付に関すること。 |
| ○ | |
5 要介護認定等に関すること。 |
| ○ | |
6 介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業支給費の支出に関すること。 | ○ | ||
7 第三者行為による損害賠償金に関すること。 | ○ | ||
8 不正利得の徴収及び返還並びに不当利得の返還に関すること。 | ○ | ||
9 事業者の指定及び指導に関すること。 | ○ | ||
10 社会福祉法人の報告徴収、検査、業務停止命令等に関すること。 | ○ | 軽易なもの | |
国保課 | 1 国民健康保険料の不納欠損処分をすること。 | ○ | |
2 国民健康保険料の滞納処分に関すること。 | ○ | ||
3 国民健康保険資格取得その他の届又は被保険者証再交付申請その他の申請の受理及び決定に関すること。 | ○ | ||
4 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。 | ○ | ||
5 療養の給付及び療養費の支出に関すること。 | ○ | ||
6 老人保健拠出金の支出に関すること。 | ○ | ||
7 高齢者医療制度及び病床転換助成事業納付金等の支出に関すること。 | ○ | ||
8 介護納付費・地域支援事業支援納付金の支出に関すること。 | ○ | ||
9 保険財政共同安定化事業拠出金の支出に関すること。 | ○ | ||
10 高額医療費共同事業拠出金の支出に関すること。 | ○ | ||
11 国民健康保険事業費納付金の支出に関すること。 | ○ | ||
12 療養取扱機関以外の医師等による受診の承認に関すること。 | ○ | ||
13 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 | ○ | ||
14 はり、きゅう施術料の支出に関すること。 | ○ | ||
15 第三者行為による損害賠償金に関すること。 | ○ | ||
16 不正利得の徴収及び返還並びに不当利得の返還に関すること。 | ○ | ||
17 高額療養費の貸付け及び支出に関すること。 | ○ | ||
18 老人医療の支給に関すること。 | ○ | ||
19 後期高齢者医療被保険者証の引渡しに関すること。 | ○ | ||
20 後期高齢者医療の受付事務に関すること。 | ○ | ||
21 後期高齢者医療保険料の不納欠損処分をすること。 | ○ | ||
22 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 | ○ | ||
23 後期高齢者医療の支出に関すること。 | ○ | ||
24 特定健康診査費用の支出に関すること。 | ○ | ||
25 脳ドック検診費用の支出に関すること。 | ○ | ||
健康政策課 | 1 健康に関する施策の調整に関すること。 | ○ | |
2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する施策の調整に関すること。 | ○ | ||
3 健康危機管理に関すること。 | ○ | ||
こども未来課 | 1 児童手当等に関すること。 | ○ | |
2 児童扶養手当等に関すること。 | ○ | ||
3 子ども医療費、ひとり親家庭医療費及び養育医療費の支給に関すること。 | ○ | ||
こども保育課 | 1 保育料等の不納欠損処分をすること。 | ○ | |
2 保育料等の滞納処分に関すること。 | ○ | ||
3 教育・保育給付認定に関すること。 | ○ | ||
4 施設等利用給付認定に関すること。 | ○ | ||
5 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支出に関すること。 | ○ | ||
6 施設等利用費の支出に関すること。 | ○ | ||
7 児童団体の育成指導に関すること。 | ○ | ||
8 社会福祉法人の報告徴収、検査、業務停止命令等に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
市民環境部
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
地域コミュニティ課 | 1 市民活動の推進に関する施策の調整に関すること。 | ○ |
|
2 協働の推進に関する施策の調整に関すること。 | ○ |
| |
3 出前講座の実施に関すること。 |
| ○ | |
4 公共施設アダプトプログラムの合意等に関すること。 | ○ | ||
危機管理課 | 1 危機管理及び市民生活の安全に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
2 交通安全に関すること。 | ○ | 軽易なもの | |
人権擁護課 | 1 人権対策の総合調整に関すること。 | ○ | |
2 住宅新築資金等貸付事業及び貸付金に関すること。 | ○ | ||
男女参画・市民相談課 | 1 女性に関する施策の調整に関すること。 | ○ | |
2 女性センター及び働く婦人の家使用料の減免及び還付に関すること。 | ○ | ||
3 市民相談に関すること。 | ○ | ||
4 計量の検査に関すること。 | ○ | ||
5 計量関係事業者に係る勧告、公表及び措置命令に関すること。 | ○ | ||
6 家庭用品並びに液化石油ガス器具等、電気用品、ガス用品及び特定の消費生活用製品の表示の監視等に関すること。 | ○ | 軽易なもの | |
7 生活関連物資等に係る調査、指示等に関すること。 | ○ | 調査 | |
市民課 | 1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 | ○ | |
2 印鑑登録に関すること。 |
| ○ | |
3 個人番号カードの交付に関すること。 | ○ | ||
4 埋火葬の許可及び火葬室の使用許可に関すること。 | ○ | ||
5 火葬室使用料の減免に関すること。 | ○ | ||
6 自動車の臨時運行の許可に関すること。 | ○ | ||
7 住民資料の提供に関すること。 | ○ | ||
8 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。 | ○ | ||
9 住居表示の設置に関すること。 | ○ | ||
10 船員法(昭和22年法律第100号)の事務に関すること。 | ○ | ||
カーボンニュートラル推進室 | 1 環境に関する施策の調整に関すること。 | ○ | |
環境衛生課 | 1 騒音及び振動の特定施設並びに特定建設作業についての改善勧告及び改善命令に関すること。 | ○ | |
2 騒音及び振動の特定施設並びに特定建設作業についての届出書受理に関すること。 | ○ | ||
3 悪臭についての改善勧告及び改善命令に関すること。 | ○ | ||
4 犬の登録に関すること。 | ○ | ||
5 ねずみ族及び昆虫駆除に関すること。 | ○ | ||
6 斎場使用料(火葬室使用料を除く。)の減免に関すること。 | ○ | ||
廃棄物対策課 | 1 一般廃棄物処理計画に関すること。 | ○ | |
2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに指導監督に関すること。 | ○ | ||
3 一般廃棄物の不法投棄等による行政処分に関すること。 | ○ | ||
4 きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例による行政処分に関すること。 | ○ | ||
5 廃棄物の処理の監視指導に関すること。 | ○ | ||
6 犬猫等の死体処理に関すること。 | ○ | ||
7 し尿及び浄化槽汚泥の共同処理に関すること。 | ○ | 軽易なもの | |
環境施設課 | 1 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。 | ○ |
経済部
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
産業振興課 | 1 商工業の資金の融資及びあっせんに関すること。 | ○ | |
2 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の事務に関すること。 | ○ |
| |
3 商工企業の診断及び経営指導に関すること。 |
| ○ | |
4 商業振興施設の使用許可に関すること。 |
| ○ | |
5 商業振興施設使用料の減免に関すること。 | ○ | ||
6 工場立地法(昭和34年法律第24号)に係る届出の受理等に関すること。 | ○ | ||
観光物産課 | 1 観光物産情報の発信に関すること。 | ○ | |
2 ふるさと新居浜応援寄附金の受入れに関すること。 | ○ | ||
地域交通課 | 1 地域公共交通に関する施策の調整に関すること。 | ○ | |
2 渡海船使用料の減免に関すること。 | ○ | ||
農林水産課 | 1 農林水産業及び畜産業の資金の融資及びあっせんに関すること。 |
| ○ |
2 農林水産業用地施設災害の応急措置に関すること。 | ○ |
| |
3 市有林の運営に関すること。 | ○ |
| |
4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の事務に関すること。 | ○ |
| |
5 森林法(昭和26年法律第249号)の事務に関すること。 | ○ |
| |
6 米穀類の予約集荷に関すること。 |
| ○ | |
7 農林水産業並びに畜産業の振興及び経営指導又は育成に関すること。 |
| ○ | |
8 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。 |
| ○ | |
9 工事のための通行制限に関すること。 |
| ○ | |
10 自然農園に関すること。 |
| ○ | |
11 土地改良法(昭和24年法律第195号)の事務に関すること。 | ○ | ||
12 法定外公共物の管理に関すること。 | ○ | ||
13 道路敷地及び水路敷地の管理に係る民地の寄附採納に関すること。 | ○ |
建設部
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
都市計画課 | 1 災害の応急措置に関すること。 | ○ | |
2 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。 | ○ | ||
3 都市公園等の使用許可等に関すること。 | ○ | ||
4 都市公園等の使用料の減免に関すること。 | ○ | ||
5 屋外広告の事務に関すること。 | ○ | ||
6 公共基準点の管理保全に関すること。 | ○ | ||
7 崖崩れ防災対策事業分担金の決定に関すること。 | ○ | ||
8 用途地域等の証明に関すること。 | ○ | ||
9 新居浜市駐車場駐車料金及び新居浜市自転車等駐車場使用料の減免に関すること。 | ○ | ||
10 都市計画施設の区域内における建築物の建築許可に関すること。 | ○ | ||
11 市管理河川の占用の許可等に関すること。 | ○ | ||
12 市管理河川の占用料の減免に関すること。 | ○ | ||
13 下水を排除する排水管及び排水渠に係る寄附採納に関すること。 | ○ | ||
国土調査課 | 1 地籍調査の成果に関すること。 | ○ | |
道路課 | 1 市道敷地内にある民地の寄附採納に関すること。 | ○ |
|
2 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。 |
| ○ | |
3 災害の応急措置に関すること。 |
| ○ | |
4 通行制限に関すること。 |
| ○ | |
用地課 | 1 取得物件の登記に関すること。 |
| ○ |
2 代替地の情報提供及び媒介に関すること。 | ○ | ||
3 公共用地の取得に伴う調書の確認に関すること。 | ○ | ||
4 公共用地の取得に伴う損失補償額の決定に関すること。 | ○ | ||
建築住宅課 | 1 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。 |
| ○ |
2 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に係る許可等に関すること。 | ○ | ||
3 市営住宅、活性化推進住宅及び旧雇用促進住宅の入居及び退去に関すること。 | ○ | ||
4 市営住宅、活性化推進住宅及び旧雇用促進住宅の同居の承認等に関すること。 | ○ | ||
5 市営住宅、活性化推進住宅及び旧雇用促進住宅の入居の承継に関すること。 | ○ | ||
6 市営住宅、活性化推進住宅及び旧雇用促進住宅の家賃等の決定等に関すること。 | ○ | ||
7 市営住宅及び活性化推進住宅の家賃等の減免又は徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
8 市営住宅及び活性化推進住宅の敷金の運用等に関すること。 | ○ | ||
9 市営住宅、活性化推進住宅及び旧雇用促進住宅の管理に関すること。 | ○ | ||
10 市営住宅の高額所得者の認定に関すること。 | ○ | ||
建築指導課 | 1 開発許可申請等に関すること。 | ○ |
|
2 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 | ○ | ||
3 違反建築物の行政代執行に関すること。 | ○ | ||
4 違反建築物の是正命令に関すること。 | ○ | ||
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る申請及び届出の確認等に関すること。 | ○ | ||
6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に係る申請の認定等に関すること。 | ○ | ||
7 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に係る申請の認定等に関すること。 | ○ | ||
8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に係る届出の審査等に関すること。 | ○ | ||
9 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に係る認定等に関すること。 | ○ | ||
10 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に係る認定等に関すること。 | ○ | ||
11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に係る認定等に関すること。 | ○ | ||
12 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に係る認定等に関すること。 | ○ | ||
13 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に係る認定等に関すること。 | ○ | ||
14 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に係る勧告等に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
別表第5(第9条関係)
(平4訓令7・平19訓令5・平21訓令1・令4訓令2・一部改正)
議会事務局長の職にある職員等で市長の補助機関である職員として併任された者の専決事項