○新居浜市規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、この規程の施行の際、現に施行されている新居浜市規程であって、新居浜市例規集に掲載しているもの(以下「既存の訓令」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語等の表記、形式等の整備)

第2条 既存の訓令の用語等の表記、形式等の整備については、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例(平成13年条例第24号)及び新居浜市規則の用語等の整備に関する規則(平成13年規則第33号)の例による。

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

新居浜市規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月25日 訓令第9号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月25日 訓令第9号