○新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和42年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例2・平27条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(昭45条例4・平3条例42・一部改正)

(給料)

第3条 教育長の給料の月額は、次表のとおりとする。

給料月額

658,000円

(昭45条例4・昭46条例30・昭48条例26・昭49条例7・昭49条例46・昭51条例33・昭53条例3・昭53条例43・昭54条例39・昭55条例25・昭57条例19・昭60条例16・昭61条例25・昭62条例34・平元条例42・平元条例65・平2条例26・平3条例42・平4条例35・平5条例39・平6条例41・平7条例37・平8条例20・平14条例38・平15条例41・平18条例4・平22条例3・平24条例4・平25条例9・平27条例6・平28条例4・一部改正)

(通勤手当)

第4条 教育長の通勤手当の額は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(平3条例42・追加)

(期末手当)

第5条 教育長の期末手当の額は、第3条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の20の割合を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(平2条例26・全改、平3条例42・平13条例25・平15条例7・平15条例41・平17条例50・平21条例29・平22条例27・平26条例33・平28条例4・平28条例26・平29条例32・平30条例33・令元条例21・令2条例42・令3条例24・令4条例26・令5条例28・一部改正)

(退職手当)

第6条 教育長の退職手当に関しては、新居浜市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和34年条例第21号)の規定(同条例第3条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条第3項中「48月」とあるのは、「36月」と読み替えるものとする。

2 教育長の退職手当の額は、退職の日における給料月額に在職月数を乗じて得た額に、100分の13を乗じて得た額とする。

(平27条例6・全改)

(旅費)

第7条 教育長に旅費を支給する場合における新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)第3条第5項第4条第1項第13条第1項第1号第23条の2及び第24条の規定の適用については、これらの規定(同条例第13条第1項第1号の規定を除く。)中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、同号中「受ける職員」とあるのは「受ける職員及び教育長」とする。

(平27条例6・全改)

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平3条例42・平7条例3・平27条例6・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(平27条例6・追加)

(その他)

第10条 教育長の給与の支給については、一般職の給与条例の規定を準用する。

2 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平3条例42・平27条例6・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新居浜市教育長の給与、勤務条件及びその他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第23号)は、廃止する。

3 第5条に規定する一般職の職員の例によることとされている一定の割合のうち平成10年3月1日を基準日とする期末手当に係るものについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平9条例47・追加)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例17・追加)

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和48年7月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第46号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年2月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第43号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第39号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第25号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年4月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は平成2年4月1日から、第3条の規定は平成2年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成4年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成5年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成6年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成7年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成8年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。(後略)

(委任)

12 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の例により算定した額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置の例による。

(平成15年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の例により算定した額とする。

(平成15年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の例により算定した額とする。

(平成18年3月31日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成21年4月1日までの間において規則で定める日

(平成21年規則第16号で平成21年4月1日から施行)

(平成21年5月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第6条から第9条までの規定は適用せず、改正前の第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和42年3月25日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第11号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和46年12月25日 条例第30号
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和49年3月26日 条例第7号
昭和49年12月25日 条例第46号
昭和51年12月24日 条例第33号
昭和53年2月1日 条例第3号
昭和53年12月23日 条例第43号
昭和54年12月24日 条例第39号
昭和55年12月24日 条例第25号
昭和57年4月1日 条例第19号
昭和60年4月1日 条例第16号
昭和61年4月1日 条例第25号
昭和62年12月24日 条例第34号
平成元年4月1日 条例第42号
平成元年12月22日 条例第65号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年12月25日 条例第42号
平成4年12月25日 条例第35号
平成5年12月27日 条例第39号
平成6年12月27日 条例第41号
平成7年4月1日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第37号
平成8年12月26日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第47号
平成13年12月25日 条例第25号
平成14年12月25日 条例第38号
平成15年4月1日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第41号
平成15年12月25日 条例第48号
平成16年3月19日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第50号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第6号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第33号
平成27年3月27日 条例第6号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第26号
平成29年12月26日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年12月26日 条例第28号