○新居浜市職員の退職手当に関する規則
平成10年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則13・一部改正)
(退職理由記録の記載事項等)
第2条 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(以下この条において「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 作成年月日
(2) 氏名及び生年月日
(3) 退職の日における所属及び職名
(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
(6) 作成者の職名及び氏名
2 退職理由記録の様式は、退職の理由の記録(第1号様式)とする。
3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。
5 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者がその作成の日から5年間保管しなければならない。
(平26規則40・追加)
(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)
第2条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平18規則13・追加、平20規則6・平22規則11・平26規則40・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(平18規則13・追加)
(職員の区分)
第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平18規則13・追加)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平18規則13・追加)
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者
(2) 条例第8条第11項本文に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) 条例第4条第1項第3号又は条例第5条第1項第6号に掲げる者
2 条例第10条第1項に規定する市長が別に定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(平13規則22・追加、平18規則13・平22規則11・平26規則40・令元規則8・一部改正)
2 前項に規定する退職した者の賃金日額は、退職した者の当該退職した月前における最後の6月(月の末日で退職した場合は、その月及びその月前の5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われたもの及び3月を超える期間ごとに支払われたものを除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
3 前項に規定する給与の総額は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当その他労働の対価として支払われたすべての給与(通貨以外のもので支払われたものを除く。)によって計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の支給を全く受けなかった場合においては、当該退職の月前6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の支給を全く受けなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額がその期間中に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(平22規則11・追加、平26規則10・一部改正)
2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(平22規則11・全改、令4規則59・一部改正)
(失業者の退職手当の日額)
第9条 失業者の退職手当の日額は、失業の日数1日につき基本手当の日額に相当する金額とする。
2 待期日数の計算に当たり、端数を切り捨てたため給付日数の最後の日において、失業者の退職手当の残額が基本手当の日額に満たなくなった場合においても、その日額に相当する金額を支給する。
(平22規則11・全改)
(技能習得手当に相当する退職手当等)
第10条 条例第10条第11項第1号に掲げる技能習得手当に相当する退職手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当(以下「技能習得手当に相当する退職手当等」という。)は、それぞれ雇用保険法第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い、支給する。
(平22規則11・全改)
(傷病手当に相当する退職手当)
第11条 条例第10条第11項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、雇用保険法第37条に規定する傷病手当の支給の条件に従い、支給する。
(平22規則11・全改)
(就業促進手当に相当する退職手当等)
第12条 条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当、同項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い、支給する。
(平22規則11・追加、平28規則68・一部改正)
(失業者の退職手当の支給期日)
第13条 失業者の退職手当は、毎月1日(以下「支給期日」という。)に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず、これを支給することができる。
2 特別の事情により支給期日に失業者の退職手当の支給を受けることができなかった場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。
(平22規則11・追加)
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第14条 受給資格者は、任命権者から失業者の退職手当受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
3 受給資格者は、退職の後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して、求職の申込みをするものとする。
4 受給資格者は、待期日数の経過した後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提示して、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
6 任命権者は、基本手当に相当する退職手当の支給の請求を受けた場合には、当該受給資格者について、雇用保険法第32条から第34条までの規定に準じて給付制限を行うべき事実の有無を確認した上で、前回の支給期日以降当該支給期間の前日までの期間についての基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(平22規則11・追加、平26規則40・令4規則59・一部改正)
(令4規則59・追加)
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当を除く。第19条第1項において同じ。)の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めるもの
(令4規則59・追加)
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認める職員
(令4規則59・追加)
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(令4規則59・追加)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第15条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることになったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(第7号様式。以下「受講届」という。)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第14条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 受給資格者は、第1項の受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第14条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 任命権者は、前項に規定する届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定を加えた上、返付しなければならない。
(平22規則11・追加、令4規則59・一部改正)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第16条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号の規定による退職手当及び技能習得手当に相当する退職手当等の支給を受けようとするときは、あらかじめ公共職業訓練等受講証明書(第8号様式)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第14条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(平22規則11・追加、令4規則59・一部改正)
(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第16条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(2) 退職職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 退職職員であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に掲げる者とする。
(令4規則59・追加)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第17条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(第9号様式)に受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。第14条第7項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(平22規則11・追加、令4規則59・一部改正)
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第18条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、任命権者から失業者の退職手当高年齢受給資格証(第10号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
5 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては第3項において準用する第14条第3項に規定する求職の申込みをした後、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては第3項において準用する第14条第4項に規定する失業の認定を受けた後において、支給期日に管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格証を提示した上で職業の紹介を求めるとともに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(第12号様式)に管轄公共職業安定所の所長の証明を受けて、任命権者に提出しなければならない。
6 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(平22規則11・追加、令4規則59・一部改正)
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第18条の2 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、任命権者から失業者の退職手当特例受給資格証(第12号様式の2。以下「特定受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
6 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待機日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(令4規則59・追加)
(就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続)
第19条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当のうち、雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(第13号様式)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(第14号様式)に、雇用保険法施行規則第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(第14号様式の2)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(第15号様式)に、条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(第16号様式)に、同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(第17号様式)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(第17号様式の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(第17号様式の3)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出できないことについて正当な理由があるときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付しないことができる。
2 任命権者は、前項の就業手当に相当する退職手当支給申請書、再就職手当に相当する退職手当支給申請書、就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書、常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書、移転費に相当する退職手当支給申請書求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書、求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書及び求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(平22規則11・追加、平28規則68・令4規則59・一部改正)
(受給資格証の再交付)
第20条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は毀損した場合においては、失業者の退職手当受給資格証再交付申請書(第18号様式)を作成して、任命権者に提出し、任命権者から受給資格証の再交付を受けることができる。
2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を再交付する場合には、当該受給資格証に再交付の旨を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があった場合には、元の受給資格証は、その効力を失う。
(平22規則11・追加、平26規則40・一部改正)
(平22規則11・追加、令4規則59・一部改正)
(令4規則59・追加)
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第22条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。
(平22規則11・追加)
(平22規則11・追加)
(平22規則11・追加)
3 前2項に定めるもののほか、条例第15条第1項及び第16条第1項の規定による退職手当の返納の手続については、新居浜市債権管理条例施行規則(平成28年規則第21号)の定めるところによる。
(平22規則11・追加、平28規則21・令4規則59・一部改正)
(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)
第26条 条例第17条第1項に規定する通知は、新居浜市職員の退職手当に関する条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(第28号様式)によってしなければならない。
(平22規則11・追加)
(平22規則11・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則49・一部改正)
(令2規則49・追加、令4規則59・一部改正)
附則(平成13年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式の規定により交付されている失業者の退職手当受給資格証で現に効力を有するものは、改正後の第2号様式の規定により交付された失業者の退職手当受給資格証とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第68号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第16号様式及び第17号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第16号様式及び第17号様式の規定によるものとみなす。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により交付されている受給期間延長通知書は、改正後の第6号様式の規定により交付された受給期間延長等通知書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式、第7号様式及び第17号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第5号様式、第7号様式及び第17号様式の規定によるものとみなす。
別表(第4条関係)
(平18規則13・追加)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。他の条例等において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第2号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第3号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第4号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている新居浜市職員の給与に関する条例(他の条例等において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成18年4月以後の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成18年4月以後の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成18年4月以後の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成18年4月以後の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成18年4月以後の給与条例別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(平26規則40・追加、令3規則31・一部改正)
(平22規則11・全改、平26規則40・一部改正)
(平22規則11・全改、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・全改、平26規則10・一部改正)
(平22規則11・全改、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・令4規則59・一部改正)
(平22規則11・追加、令4規則59・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・令4規則59・一部改正)
(平22規則11・追加、令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(令4規則59・追加)
(令4規則59・追加)
(令4規則59・追加)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(令4規則59・追加)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・平29規則22・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・平28規則68・平29規則22・令3規則31・令4規則59・一部改正)
(令4規則59・追加)
(令4規則59・追加)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(平22規則11・追加、平26規則40・令3規則31・一部改正)
(令4規則59・追加)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)
(平22規則11・追加、平28規則18・一部改正)