○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和43年10月8日

規則第32号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)に適用する。

第3条 前条の場合、旅費条例第13条中「その他の職員」とあるのは「技能労務職給料表の適用を受ける者」と、同条例別表第1中「行政職給料表4級以上」とあるのは「技能労務職給料表4級」と、「行政職給料表3級以下」とあるのは「技能労務職給料表3級以下」と、同条例別表第2中「その他の職員」とあるのは「技能労務職給料表の適用を受ける者」と読み替えるものとする。

(昭45規則23・全改、昭61規則7・平14規則37・平18規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月9日規則第15号)

この規則は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年7月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和43年10月8日 規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年10月8日 規則第32号
昭和44年5月9日 規則第15号
昭和45年7月4日 規則第23号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第5号
平成14年9月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第11号