○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和43年10月8日

規則第32号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)に適用する。

第2条 職員が公務のため旅行するときの旅費に関しては、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)及び新居浜市職員の旅費の支給に関する規則(昭和43年規則第31号)を準用する。

(令7規則51・一部改正)

第3条 前条の場合、新居浜市職員の旅費の支給に関する規則別表中「市長等以外の職員」とあるのは「技能労務職給料表の適用を受ける者」と読み替えるものとする。

(昭45規則23・全改、昭61規則7・平14規則37・平18規則11・令7規則51・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月9日規則第15号)

この規則は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年7月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年12月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和43年10月8日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年10月8日 規則第32号
昭和44年5月9日 規則第15号
昭和45年7月4日 規則第23号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第5号
平成14年9月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第11号
令和7年12月26日 規則第51号