○新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例施行規則
昭和29年10月1日
規則第6号
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 新居浜市吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和17年5月20日公布。以下「条例」という。)において「就職」とは、吏員(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員をいう。以下同じ。)である職にない者が吏員に就任し、又は任命されることをいう。
(昭31規則4・平19規則3・一部改正)
第2条 条例において「退職」とは、離職、免職、退職又は失職をいう。
第3条 条例において「給料月額」とは、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)に定める給料月額をいう。
(昭31規則8・全改)
第4条 条例において「給料年額」とは、前条に定める給料月額の12倍に相当する金額をいう。
(昭31規則4・一部改正)
(裁定)
第5条 退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料を受ける権利は、市長が裁定する。
(退隠料証書及び遺族扶助料証書)
第6条 退隠料又は遺族扶助料を支給する者には、退隠料証書又は遺族扶助料証書を交付する。
2 退隠料証書又は遺族扶助料証書を亡失し、又はき損したときは、再交付することができる。
3 退隠料証書又は遺族扶助料証書を再交付したときは、前に交付した退隠料証書又は遺族扶助料証書は、その効力を失うものとする。
(証書の訂正)
第7条 退隠料又は遺族扶助料を受ける者が氏名を変更したときは、退隠料証書又は遺族扶助料証書の訂正を受けなければならない。
(届出義務)
第8条 退隠料又は遺族扶助料を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、本人又はその家族は、その旨を市長に届け出でなければならない。
(1) 条例第17条の規定により退隠料を受ける権利を停止されるべき事由が生じたとき。
(2) 条例第25条の規定により遺族扶助料を受ける権利を停止されるべき事由が生じたとき。
(3) 本籍地又は住所を変更したとき。
(4) 改印したとき。
(証書の返納)
第9条 退隠料又は遺族扶助料を受ける者が死亡し、若しくは退隠料又は遺族扶助料を受ける権利が消滅したときは、本人又はその家族は、退隠料証書又は遺族扶助料証書を返納しなければならない。
(退隠料及び遺族扶助料の支給)
第10条 退隠料又は遺族扶助料を受ける者が死亡したときは、その生存中の退隠料又は遺族扶助料で支給を受けていないものはこれをその遺族に支給する。
2 前項の規定により、退隠料又は遺族扶助料の支給を受ける遺族及びその順位は、条例第22条に定める遺族及び順位による。
(退職給与金等の支給日)
第11条 退職給与金又は死亡給与金若しくは一時扶助料は、裁定後に支給する。
第2章 退隠料
(増給の基準)
第12条 条例第15条に定める増給の基準は、別表のとおりとする。
(公傷病とみなすもの)
第13条 地方公務員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄のため、傷痍を受け、又は疾病にかかり重度の障害となったときは、公務のため傷痍を受け、又は疾病にかかり重度の障害となったものとみなす。
(昭56規則34・一部改正)
(退隠料の請求)
第14条 退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本
(3) 印鑑証明書
2 条例第15条の規定による退隠料の請求には、前項に定める書類のほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 傷痍、疾病が公務によるものであることを証する書類(現認証明書、所属長の事実証明書等)
(2) 疾病の経過を記載した書類
(3) 診断書
(改定)
第15条 条例第16条の規定により退隠料の改定を受けようとする者は、前条に定める書類のほか、前に交付を受けた退隠料証書を返納しなければならない。
第3章 退職給与金
(退職給与金の請求)
第16条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書に戸籍抄本を添えて、市長に提出しなければならない。
第4章 死亡給与金
(死亡給与金の請求)
第17条 死亡給与金を受けようとする者は、死亡給与金請求書に戸籍謄本を添えて、市長に提出しなければならない。
第5章 遺族扶助料
(労働基準法との関係)
第18条 条例第24条第1号の規定による扶助料を受ける者が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第79条(遺族補償)の規定により遺族補償又はこれに相当する給付で同法第84条(他の法律との関係(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付))第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、その補償又は給付を受ける事由が発生した月の翌月から6年間、遺族扶助料の年額と条例第24条第2号の規定による金額との差額を停止する。
(昭32規則6・一部改正)
(遺族扶助料の請求)
第19条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 吏員の在職中の履歴書
(2) 戸籍謄本
(3) 印鑑証明書
2 条例第22条第1項第1号の規定による遺族扶助料の請求には、前項に定める書類のほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 第14条第2項第1号及び第2号に掲げる書類
(2) 死亡診断書又は死体検案書
(昭31規則4・一部改正)
第20条 条例第23条第2項の規定により遺族扶助料を受けようとする者は、前条に定める書類のほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 障害の程度を証する診断書
(2) 生活資料を得る途がなく、かつ、これを扶養する者のないことを証明する市町村長又はこれに代わる者の証明書
(昭56規則34・一部改正)
(扶助料の停止の申請)
第21条 条例第26条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者は、遺族扶助料停止申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 遺族扶助料を受ける者が所在不明であることを証することのできる公の証明書
(2) 戸籍謄本
(転給)
第22条 遺族扶助料の転給を受けようとする者は、遺族扶助料転給請求書に戸籍謄本を添えて、市長に提出しなければならない。
(一時扶助料の請求)
第23条 条例第29条の規定により一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第19条第1項各号に掲げる書類
(2) 第20条各号に掲げる書類
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)、昭和31年9月1日から(中略)適用する。(後略)
附則(昭和32年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条及び第3条の規定は、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和56年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
基準 | 障害の程度 |
10分の7 | 1 常に就床を要し、常に看護を必要とするもの 2 精神に著しい障害を残し、常に監視又は介護を要するもの 3 両眼が失明しているもの |
10分の6 | 1 常に就床を要するもの 2 半身不随となったもの 3 そしゃく及び言語の機能を共に廃したもの 4 両眼の視力が0.02以下になったもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
10分の5 | 1 精神又は身体に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 両眼の視力が0.06以下になったもの 4 両耳の聴力を全く失ったもの 5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの 6 両上肢を腕関節以上で失ったもの 7 両下肢を足関節以上で失ったもの |
10分の4 | 1 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 2 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
10分の3 | 1 精神又は身体に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両眼の視力が0.1以下になったもの 4 両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの 5 泌尿器の機能に著しい障害を残すもの 6 両側のこう丸を失ったもの 7 1上肢を腕関節以上で失ったもの 8 1下肢を足関節以上で失ったもの |
10分の2 | 1 頭部、顔面等に著しい醜状を残したもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 1側の指を全部失ったもの |
10分の1 | 1 精神的又は身体的に著しい障害を残し労務に服することが困難なもの 2 頭部又はせき柱に運動障害を残すもの 3 ひ臓を失ったもの 4 1眼の視力が0.1以下になったもの 5 1側の指の拇指及び示指を失ったもの 6 1側の指の全部の用を廃したもの |
備考 この表にない身体障害であって各基準の身体障害に相当するものは、当該基準の身体障害とする。 |