○新居浜市市営住宅条例施行規則

平成9年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第10条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を提出しようとする者に対し、住民票謄本の写し、給与証明書、給与所得源泉徴収票、所得証明書、市民税の納税証明書、婚約証明書その他入居資格の判定に必要な書類の提示又は提出を求めるものとする。

3 市長は、前項に規定する書類のほか、条例第6条第1項に規定する老人等については、同条第2項各号のいずれかに該当することの証明として、住民票謄本の写し、身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、原子爆弾被爆者特別手当証書の写し、福祉事務所長の証明書、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の者であることの同条第1号に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明その他必要な書類を提出させるものとする。

(平12規則33・平14規則17・平20規則13・平20規則50・平24規則5・平29規則24・一部改正)

第3条 削除

(平24規則5)

(入居者の選定の特例)

第4条 条例第13条の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上ある者

(2) 配偶者のいない女子で、現に20歳未満の児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 市営住宅の入居者のうち収入超過者である者

(平20規則13・一部改正)

(入居の決定の通知等)

第5条 市長は、条例第10条第2項の規定により市営住宅への入居を決定した者に対し、市営住宅入居決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、市長が指定する期限までに、条例第15条第1項の規定により市営住宅入居許可請書(第3号様式)の提出及び敷金(条例第24条第1項に規定する敷金をいう。以下同じ。)の納付をしなければならない。

3 入居決定者が単身で入居しようとする者である場合にあっては緊急連絡人及び身元引受人を、その他の者である場合にあっては緊急連絡人を定めなければならない。

(平20規則13・平27規則17・平29規則24・令2規則12・一部改正)

(敷金の還付)

第6条 条例第24条第4項の規定による敷金の還付については、条例第47条に規定する手続を経て入居者が立ち退くときに、市営住宅敷金払戻請求書(第5号様式)により市長に請求しなければならない。

(平19規則30・平20規則13・平29規則24・令2規則12・一部改正)

(入居許可証の交付)

第7条 市長は、入居決定者が第5条第2項に規定する手続を完了したことにより入居を許可したときは、市営住宅入居許可証(第6号様式)を当該入居決定者に交付するものとする。

(平20規則13・一部改正)

(同居親族の入居)

第8条 同居親族は、市長が入居を指定した日から30日以内に市営住宅に入居しなければならない。

2 市長は、同居親族が前項に規定する期限までに入居しないときは、入居の許可を取り消すものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則13・一部改正)

(入居の許可等の取消し)

第9条 市長は、条例第15条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、入居決定取消通知書(第7号様式)により入居決定者に通知するものとする。

2 市長は、入居の許可を取り消すときは、入居許可取消通知書(第7号様式の2)により入居者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による通知を行うに当たり、通知を受けるべき者の住所、居所その他の通知をなすべき場所が不明の場合は、入居の決定又は入居の許可を取り消す旨、取消しの理由、取消しの期日その他必要な事項を告示する。この場合においては、その告示の日から14日を経過した日に当該通知が到着したものとみなす。

(平19規則30・平20規則13・平27規則17・令2規則12・一部改正)

第10条 削除

(平20規則13)

(緊急連絡人又は身元引受人の変更等)

第11条 入居者は、第5条第3項の規定により定めた緊急連絡人又は身元引受人が死亡したときは、速やかに新たに緊急連絡人又は身元引受人を定め、緊急連絡人等変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、入居者が緊急連絡人又は身元引受人を変更しようとする場合に準用する。

(令2規則12・全改)

(同居の承認)

第12条 条例第16条第1項の規定による同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、市営住宅同居承認書(第11号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平20規則13・全改)

(同居の承認基準)

第13条 市長は、条例第16条第2項の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第1項の規定による承認をしないものとする。

(1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条第1項に規定する収入基準を超えることになるとき(以前から当該収入基準を超えている場合を含む。)

(2) 入居者に家賃滞納、無断転貸等の法令又は条例上の義務不遵守があり、信頼関係を保持しがたいとき。

(3) 世帯構成が1世帯とならないとき。

(平20規則13・全改、平20規則50・平24規則5・一部改正)

(同居者の異動届)

第14条 条例第16条第3項の規定による同居者の異動の届出は、市営住宅同居者異動届出書(第12号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則13・全改)

(入居の承継)

第15条 条例第17条第1項の市長が規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 60歳以上の者

(3) 条例第6条第2項第2号の規定に該当する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

2 条例第17条第1項の規定による入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、市営住宅入居承継承認書(第14号様式)を当該申請者に交付するものとする。

4 条例第15条第1項(第2号を除く。)から第3項までの規定は、入居の承継承認を得た場合について準用する。

(平20規則13・全改、平24規則5・令2規則12・一部改正)

(収入の申告及び認定)

第16条 条例第20条第1項の規定による収入(特定公共賃貸住宅の入居者にあっては所得)の申告は、収入報告書(第15号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第20条第3項条例第34条第1項若しくは第2項又は条例第34条の2第1項の規定による認定の通知は、収入額等認定通知書(第16号様式)により行うものとする。

3 条例第20条第4項条例第34条第3項又は条例第34条の2第2項の規定により意見を述べようとする者は、収入額等認定に対する意見申立書(第17号様式。以下「意見申立書」という。)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の意見申立書の提出があった場合は、その内容を審査し、認定を更正したときは収入額等認定更正通知書(第18号様式)により、申立てを却下したときは意見申立却下通知書(第19号様式)により当該意見申立者に通知するものとする。

(平20規則13・全改、平20規則50・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の減額)

第17条 条例第45条の規定は、市営住宅建替事業により市営住宅の入居者を昭和50年以降に建設された市営住宅に入居させる場合について準用する。

2 条例第45条の規定による家賃の減額(前項の規定により同条を準用する場合を含む。)は、入居許可日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からとする。

(平20規則13・全改)

(納入通知書の様式)

第18条 条例第22条第2項第36条第1項第37条第1項及び第39条第1項の規定による家賃、条例第23条の規定による家賃の督促事務費、条例第71条において準用する条例第22条第2項の規定による使用料並びに条例第71条において準用する条例第23条の規定による使用料の督促事務費に係る納入通知書の様式は、第20号様式第20号様式の2第20号様式の3及び第20号様式の4とする。

(平14規則45・平18規則43・平20規則13・平20規則50・平27規則17・平29規則24・一部改正)

(共益費の納付)

第19条 条例第27条の規定による上下水道使用料及び浄化槽使用料(以下「共益費」という。)の納付は、第21号様式又は第21号様式の2によるものとする。

(平18規則43・平20規則13・一部改正)

(家賃等の還付充当)

第20条 家賃、使用料及びこれらの督促事務費(以下「家賃等」という。)に過納又は誤納が生じた場合は、第22号様式又は第22号様式の2により還付する。ただし、当該納付者の未納に係る家賃等があるときは、過納又は誤納の家賃等をこれに充当する。

2 前項の規定は、共益費に過納又は誤納が生じた場合について準用する。

(平18規則43・平20規則13・平27規則17・平29規則24・一部改正)

(家賃及び敷金の減免等)

第21条 条例第21条(条例第36条第3項第37条第3項及び第39条第3項において準用する場合を含む。)及び第24条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収猶予については、新居浜市市営住宅家賃の減免及び敷金徴収規則(昭和46年規則第21号)の定めるところによる。

(平9規則35・全改、平20規則13・平20規則50・一部改正)

(地域改善住宅の入居の資格等)

第22条 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住する者を入居させるための市営住宅(以下「地域改善住宅」という。)に入居することができる者は、当該地域に居住する者の世帯で、住宅に困窮していることが明らかなものでなければならない。

2 地域改善住宅の入居者の選考については、条例第11条第5項の規定によるものとする。

(平20規則13・全改)

(滅失又は毀損の報告)

第23条 入居者は、市営住宅及び共同施設を滅失し、又は毀損したときは、市営住宅破損等報告書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則13・平24規則5・一部改正)

(一時不在の届出)

第24条 条例第30条の規定による一時不在の届出は、市営住宅一時不在届出書(第24号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則13・追加)

(用途変更の承認申請等)

第25条 条例第32条ただし書の規定による市営住宅の一部用途変更の承認を得ようとする者は、市営住宅一部用途変更承認申請書(第25号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅の一部用途変更は、やむを得ない事情があり、市営住宅の管理上支障がないと認められる場合に限りこれを承認するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、市営住宅一部用途変更承認書(第26号様式)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定による承認をするに当たり、必要な条件を付すことができる。

(平20規則13・平21規則17・一部改正)

(模様替え又は増築の承認申請等)

第26条 条例第33条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅の模様替え又は増築の承認の基準は、市長が別に定めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、市営住宅模様替え・増築承認書(第28号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平20規則13・一部改正)

(住宅明渡しの手続)

第27条 条例第47条第1項の規定による市営住宅明渡しの届出は、市営住宅返還届(第29号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則13・一部改正)

(使用の申込み)

第27条の2 条例第64条の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用(申請・変更届出)(第29号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 駐車場使用(申請・変更届出)書には、運転免許証の写しのほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 駐車場の使用は、1住戸につき1区画とする。ただし、当該駐車場に空き区画が生じたときは、市長が必要な条件を付して1住戸につき2区画を限度として使用させることができる。

(平29規則24・追加)

(自動車の規格)

第27条の3 条例第64条の規定による申込みに係る自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)であって、その長さが5メートル以下及び幅が2メートル以下のものとする。

(平29規則24・追加)

(使用の許可)

第27条の4 市長は、条例第65条に規定する駐車場の使用者として決定した者に対し、駐車場使用許可証(第29号様式の3)を交付するものとする。

(平29規則24・追加)

(許可内容の変更)

第27条の5 条例第66条の規定による届出は、駐車場使用(申請・変更届出)書により行うものとする。

(平29規則24・追加)

(使用料)

第27条の6 条例第67条第1項に規定する規則で定める駐車場の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平29規則24・追加)

(使用料の減免)

第27条の7 条例第67条第2項の規定による駐車場の使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)第90条の規定により軽自動車税の減免を受けている自動車である場合 50パーセント相当額

(2) 他の地方公共団体の障害者に対する自動車税又は軽自動車税の減免に関する条例の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けている自動車である場合 50パーセント相当額

2 駐車場の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(第29号様式の4)を市長に提出しなければならない。

3 駐車場の使用料の減額又は免除は、前項の申請書の提出があった日の属する年度に限り行う。

4 市長は、第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を駐車場使用料減免(決定・却下)通知書(第29号様式の5)により申請者に通知するものとする。

5 駐車場の使用料の減額又は免除を受けた使用者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに市長に届け出なければならない。

(平29規則24・追加)

(駐車場の返還)

第27条の8 条例第71条において準用する条例第47条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出は、駐車場返還届(第29号様式の6)により行うものとする。

(平29規則24・追加)

(自動車保管場所の証明)

第27条の9 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

(平29規則24・追加)

(使用者の損害賠償責任)

第27条の10 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平29規則24・追加)

(使用者の禁止行為)

第27条の11 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の使用に支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 著しい騒音の発生、洗車その他近隣周辺に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平29規則24・追加)

(市の損害賠償責任)

第27条の12 市長は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。

(平29規則24・追加)

(立入検査証明書)

第28条 条例第73条第3項に規定する証票は、新居浜市市営住宅監理員証(第30号様式)とする。

(平20規則13・一部改正)

(帳簿の備付け)

第29条 市営住宅管理担当課は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 住宅家賃徴収簿(第31号様式)

(2) 住宅家賃徴収整理簿(第32号様式)

(3) 市営住宅敷金台帳(第33号様式)

(4) 市営住宅共益費(上・下水道)徴収簿(第34号様式)

(平9規則35・平15規則1・平20規則13・一部改正)

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則13・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平9規則35・一部改正)

3 条例第3条に規定する市営住宅については、平成10年3月31日までの間、この規則(以下「新規則」という。)第6条第12条から第16条まで、第18条第21条及び第24条から第26条までの規定は適用せず、旧規則第5条及び第7条から第18条まで、附則(平成6年規則第22号)第2項、附則(平成6年規則第40号)第2項、附則(平成8年規則第20号)第2項、別表第4号様式及び第6号様式から第19号様式までの規定は、なおその効力を有する。

(平9規則35・追加)

4 条例附則第6項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新規則の例によりすることができる。

(平9規則35・追加)

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした許可、決定及び申請その他の手続は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平9規則35・追加)

(平成9年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第45号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。だだし、第1条中新居浜市市営住宅条例施行規則第19条の改正規定並びに第1号様式、第3号様式から第5号様式まで、第8号様式から第10号様式まで、第12号様式、第15号様式から第17号様式まで、第19号様式、第25号様式から第27号様式まで及び第29号様式の改正規定並びに第2条中新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則第1号様式から第4号様式まで、第7号様式、第8号様式、第10号様式から第12号様式まで、第14号様式、第17号様式から第19号様式まで及び第21号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則第20号様式、第20号様式の3、第21号様式及び第22号様式の規定により作成されている用紙並びに第2条の規定による改正前の新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則第13号様式、第15号様式及び第16号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則及び新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年12月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第16号様式、第22号様式及び第22号様式の2の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の第16号様式、第22号様式及び第22号様式の2の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第16号様式、第22号様式及び第22号様式の2の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。以下同じ。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。)の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市市営住宅条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成25年6月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第21号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市市営住宅条例施行規則第21号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第21号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条、第20条、第20号様式から第20号様式の4まで、第22号様式及び第22号様式の2の規定は、平成27年度以後の年度分の家賃等について適用し、平成26年度分までの家賃等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式、第5号様式、第8号様式、第13号様式、第20号様式の2、第20号様式の4、第27号様式及び第29号様式(以下「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第3号様式、第5号様式、第8号様式、第13号様式、第20号様式の2、第20号様式の4、第27号様式及び第29号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則第3号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市市営住宅条例施行規則第3号様式の規定によるものとみなす。

(平成29年6月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により交付されている市営住宅入居許可証で現に効力を有するものは、改正後の第6号様式の規定により交付された市営住宅入居許可証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第20号様式及び第20号様式の3の規定により使用されている書類は、改正後の第20号様式及び第20号様式の3の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第20号様式及び第20号様式の3の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第6号様式の規定により交付されている市営住宅入居許可証で現に効力を有するものは、改正後の第6号様式の規定により交付された市営住宅入居許可証とみなす。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月30日規則第26号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第27条の6関係)

(平29規則24・追加、令4規則13・一部改正)

名称

1区画当たりの使用料(月額)

治良丸南団地駐車場

2,000円

東田団地駐車場

2,000円

備考 使用料の額は、この表の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(平27規則17・全改、令3規則4・一部改正)

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(平27規則17・全改、平29規則24・一部改正)

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(令2規則12・全改、令3規則4・一部改正)

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第4号様式 削除

(平29規則24)

(平27規則17・全改、令3規則4・一部改正)

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(平27規則17・全改、平29規則24・令2規則12・一部改正)

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(平27規則17・全改、平28規則22・令2規則12・一部改正)

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(平27規則17・追加)

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(令2規則12・全改、令3規則4・一部改正)

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第9号様式 削除

(令2規則12)

(平20規則13・追加、平24規則5・令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加)

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(平20規則13・追加、平24規則5・令3規則4・一部改正)

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(平27規則17・全改、令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加)

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(平27規則17・全改、令3規則4・令3規則26・一部改正)

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(平10規則1・全改、平20規則13・平20規則50・平25規則40・一部改正)

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(平10規則1・全改、平18規則43・平20規則13・平24規則5・令3規則4・令5規則35・一部改正)

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(平10規則1・全改、平20規則13・一部改正)

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(平10規則1・全改、平20規則13・一部改正)

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(平29規則24・全改)

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(平9規則35・平14規則45・平16規則4・平19規則30・平27規則17・一部改正)

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(平29規則24・全改)

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(平18規則43・追加、平27規則17・平29規則24・一部改正)

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(平25規則40・全改)

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(平14規則45・平16規則4・平19規則30・一部改正)

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(平18規則43・全改、平20規則50・平21規則17・平24規則5・平27規則17・平29規則24・一部改正)

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(平18規則43・追加、平20規則50・平27規則17・平29規則24・一部改正)

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(平18規則43・平20規則13・平24規則5・令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加、平24規則5・令3規則4・一部改正)

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(平18規則43・平20規則13・平24規則5・令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加)

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(平27規則17・全改、令3規則4・一部改正)

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(平27規則17・全改)

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(平27規則17・全改、令3規則4・一部改正)

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(平29規則24・追加、令3規則4・一部改正)

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(平29規則24・追加)

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(平29規則24・追加、令3規則4・一部改正)

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(平29規則24・追加)

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(平29規則24・追加、令3規則4・一部改正)

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(平9規則35・平24規則5・一部改正)

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(平9規則35・一部改正)

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(平9規則35・一部改正)

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(平27規則17・全改)

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新居浜市市営住宅条例施行規則

平成9年4月1日 規則第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
平成9年4月1日 規則第18号
平成9年10月1日 規則第35号
平成10年1月9日 規則第1号
平成12年10月1日 規則第33号
平成14年4月1日 規則第17号
平成14年12月25日 規則第45号
平成15年4月1日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第4号
平成18年12月28日 規則第43号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第13号
平成20年12月25日 規則第50号
平成21年4月1日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年6月28日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年6月30日 規則第24号
令和2年3月27日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第13号
令和5年12月26日 規則第35号