○新居浜市浮川健康づくり基金条例施行規則
平成12年7月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市浮川健康づくり基金条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 浮川健康づくり基金歳入原簿(第1号様式)
(2) 浮川健康づくり基金歳出原簿(第2号様式)
(交付の申請等)
第3条 交付の申請等は、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号)の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。