○新居浜市浮川健康づくり基金条例施行規則

平成12年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市浮川健康づくり基金条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 浮川健康づくり基金歳入原簿(第1号様式)

(2) 浮川健康づくり基金歳出原簿(第2号様式)

(交付の申請等)

第3条 交付の申請等は、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号)の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市浮川健康づくり基金条例施行規則

平成12年7月1日 規則第27号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年7月1日 規則第27号