○新居浜市平尾墓園管理基金条例施行規則

昭和51年12月24日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市平尾墓園管理基金条例(昭和51年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 平尾墓園管理基金整理簿(第1号様式)

(2) 平尾墓園管理基金現金出納簿(第2号様式)

(3) 平尾墓園管理基金有価証券整理簿(第3号様式)

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市平尾墓園管理基金条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第42号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
昭和51年12月24日 規則第42号