○新居浜市平尾墓園管理基金条例施行規則
昭和51年12月24日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市平尾墓園管理基金条例(昭和51年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 平尾墓園管理基金整理簿(第1号様式)
(2) 平尾墓園管理基金現金出納簿(第2号様式)
(3) 平尾墓園管理基金有価証券整理簿(第3号様式)
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。