○新居浜市企業職員の旅費に関する規程

昭和43年10月8日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行するときの旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例等の準用)

第2条 この規程に定めるもののほか、職員の旅費に関しては、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)及び新居浜市職員の旅費の支給に関する規則(昭和43年規則第31号)を準用する。

この規程は、昭和43年10月8日から施行する。

(昭和44年5月9日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年7月4日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和45年7月4日から施行する。

(昭和46年11月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

この規程は、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第15号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年7月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和50年7月8日から施行する。

(昭52/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・一部改正)

2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間の市内旅行に係る旅費については、第3条の規定にかかわらず、第2条の規定による。

(昭52/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・追加)

(昭和52年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

新居浜市企業職員の旅費に関する規程

昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和44年5月9日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和45年7月4日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和46年11月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程乙第15号/工業用水道事業管理規程乙第15号
昭和50年7月8日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号