○新居浜市消防本部の組織に関する規則
昭和39年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、新居浜市消防本部(以下「本部」という。)の組織を定めることを目的とする。
(平18規則38・一部改正)
(組織)
第2条 本部に次の課を置き、課に次の係を置く。
(1) 消防総務課 総務係
(2) 警防課 警防係 消防団係
(3) 予防課 予防係 危険物係 保安係
(4) 通信指令課 通信第一係 通信第二係 通信第三係
(平10規則33・全改、平22規則27・平27規則30・令2規則20・令3規則15・令4規則20・一部改正)
(消防長等)
第3条 本部に消防長及び総括次長を置き、課に課長を置く。
2 本部に次長を、課に主幹、副課長、専門員係長、専門員主査及び専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(昭55規則10・全改、昭57規則4・平2規則16・平7規則32・平22規則27・令5規則12・一部改正)
(消防長等の職務)
第4条 消防長、総括次長、次長、課長、主幹、副課長、専門員係長、専門員主査、専門係長及び係長の職務は、次のとおりとする。
(1) 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括する。
(2) 総括次長は、消防長を補佐し、本部の職員を指揮監督する。
(3) 次長は、消防長を補佐し、本部の職員を指揮する。
(4) 課長は、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(5) 主幹は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、課の重要な事務を処理する。
(6) 副課長は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。
(7) 専門員係長及び専門員主査は、上司の命を受けて所属の職員を指揮し、課の専門的な事務を処理する。
(8) 専門係長は、上司の命を受け、課の専門的な事務を処理し、所属の職員を指揮する。
(9) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(昭55規則10・全改、昭57規則4・平2規則16・平7規則32・令5規則12・一部改正)
(消防長、総括次長、次長及び課長の代理)
第5条 消防長、総括次長、次長及び課長が不在のときの事務の代理は、次のとおりとする。
(1) 消防長が不在のときは、総括次長
(2) 消防長及び総括次長がともに不在のときは、次長
(3) 消防長、総括次長及び次長がともに不在のときは、主務課長
(4) 消防長、総括次長、次長及び主務課長がともに不在のときは、消防長が定める順序による課長
(5) 課長が不在のときは、主幹又は副課長
(昭55規則10・全改、平2規則16・平7規則32・平22規則27・一部改正)
(課の事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。
(昭47規則22・全改)
(事務処理等)
第7条 この規則に定めるもののほか事務の処理に関しては、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)、新居浜市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和39年訓令第21号)及び新居浜市公用文に関する規程(昭和39年訓令第22号)の例による。
(昭59規則17・追加、昭63規則44・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長がこれを定める。
(昭47規則22・昭59規則17・昭63規則44・平22規則27・一部改正)
附則
1 この規則は、4月1日から施行する。
2 新居浜市消防本部の設置、名称及び組織に関する規則(昭和36年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和47年4月1日規則第22号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第10号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平10規則33・全改、平11規則20・平13規則31・平22規則27・平26規則36・平27規則30・令2規則20・令3規則15・令4規則20・一部改正)
課 | 事務 |
消防総務課 | (1) 消防行政の総合企画に関すること。 (2) 条例、規則等の制定又は改廃に関すること。 (3) 公示に関すること。 (4) 儀式及び行事に関すること。 (5) 予算の編成及び執行に関すること。 (6) 文書の収受及び発送に関すること。 (7) 情報公開の調整に関すること。 (8) 個人情報保護の調整に関すること。 (9) 渉外事務に関すること。 (10) 物品の検収に関すること。 (11) 公印の管守に関すること。 (12) 職員の任免、分限及び賞罰に関すること。 (13) 公務災害に関すること。 (14) 職員の人事及び給与に関すること。 (15) 職員の保健及び福利厚生に関すること。 (16) 職員の研修に関すること。 (17) 物品の購入及び修繕に関すること。 (18) 財産管理に関すること。 (19) 消防統計に関すること。 (20) 消防団事務に関すること。 (21) 他の課に属しないこと。 |
警防課 | (1) 消防統計に関すること。 (2) 警防計画に関すること。 (3) 消防法令(火災予防関係及び危険物規制関係を除く。)の執行に関すること。 (4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の訓練指導に関すること。 (5) 消防技術の研究及び指導に関すること。 (6) 安全管理及び機関員の教養指導に関すること。 (7) 災害現場活動の調査に関すること。 (8) 救急及び救助の統制に関すること。 (9) 消防地水利の整備に関すること。 (10) 消防相互応援協定に関すること。 (11) 開発行為の指導に関すること。 (12) 消防用資機材の整備及び管理に関すること。 (13) 消防用車両の登録及び検査に関すること。 (14) 消防用車両等の保険事務に関すること。 (15) 自動車燃料の管理及び受払いに関すること。 (16) 消防団員の教養訓練に関すること。 (17) 水防に関すること。 |
予防課 | (1) 予防業務の総合企画に関すること。 (2) 消防法令の危険物規制に関すること。 (3) 石油コンビナート等災害防止法(訓練指導に関することを除く。)の執行に関すること。 (4) 建築同意に関すること。 (5) 消防用設備の設置指導及び統制に関すること。 (6) 火災の原因及び損害の調査報告に関すること。 (7) 火災等の証明に関すること。 (8) 火災予防査察及び指導統制に関すること。 (9) 新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号)の運用統制に関すること。 (10) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の執行に関すること。 (11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の執行に関すること。 (12) 火薬類の消費認可に関すること。 (13) 防火団体等の事務統制及び育成指導に関すること。 (14) 消防広報に関すること。 (15) 予防業務の調査研究に関すること。 (16) その他予防関係法令の執行に関すること。 |
通信指令課 | (1) 消防通信の運用統制に関すること。 (2) 通信施設の統轄管理に関すること。 (3) 消防救急業務の指令及び誘導に関すること。 (4) 消防情報及び気象情報の集発に関すること。 (5) 消防信号に関すること。 (6) 交換業務に関すること。 (7) 無線通信の統轄に関すること。 (8) 非常招集に関すること。 (9) その他消防通信業務に関すること。 |