○新居浜市消防本部の組織に関する規則

昭和39年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、新居浜市消防本部(以下「本部」という。)の組織を定めることを目的とする。

(平18規則38・一部改正)

(組織)

第2条 本部に次の課を置き、課に次の係を置く。

(1) 消防総務課 総務係

(2) 警防課 警防係 消防団係

(3) 予防課 予防係 危険物係 保安係

(4) 通信指令課 通信第一係 通信第二係 通信第三係

(平10規則33・全改、平22規則27・平27規則30・令2規則20・令3規則15・令4規則20・一部改正)

(消防長等)

第3条 本部に消防長及び総括次長を置き、課に課長を置く。

2 本部に次長を、課に主幹、副課長、専門員係長、専門員主査及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(昭55規則10・全改、昭57規則4・平2規則16・平7規則32・平22規則27・令5規則12・一部改正)

(消防長等の職務)

第4条 消防長、総括次長、次長、課長、主幹、副課長、専門員係長、専門員主査、専門係長及び係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括する。

(2) 総括次長は、消防長を補佐し、本部の職員を指揮監督する。

(3) 次長は、消防長を補佐し、本部の職員を指揮する。

(4) 課長は、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(5) 主幹は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、課の重要な事務を処理する。

(6) 副課長は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(7) 専門員係長及び専門員主査は、上司の命を受けて所属の職員を指揮し、課の専門的な事務を処理する。

(8) 専門係長は、上司の命を受け、課の専門的な事務を処理し、所属の職員を指揮する。

(9) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(昭55規則10・全改、昭57規則4・平2規則16・平7規則32・令5規則12・一部改正)

(消防長、総括次長、次長及び課長の代理)

第5条 消防長、総括次長、次長及び課長が不在のときの事務の代理は、次のとおりとする。

(1) 消防長が不在のときは、総括次長

(2) 消防長及び総括次長がともに不在のときは、次長

(3) 消防長、総括次長及び次長がともに不在のときは、主務課長

(4) 消防長、総括次長、次長及び主務課長がともに不在のときは、消防長が定める順序による課長

(5) 課長が不在のときは、主幹又は副課長

(昭55規則10・全改、平2規則16・平7規則32・平22規則27・一部改正)

(課の事務分掌)

第6条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(昭47規則22・全改)

(事務処理等)

第7条 この規則に定めるもののほか事務の処理に関しては、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)、新居浜市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和39年訓令第21号)及び新居浜市公用文に関する規程(昭和39年訓令第22号)の例による。

(昭59規則17・追加、昭63規則44・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長がこれを定める。

(昭47規則22・昭59規則17・昭63規則44・平22規則27・一部改正)

1 この規則は、4月1日から施行する。

2 新居浜市消防本部の設置、名称及び組織に関する規則(昭和36年規則第4号)は、廃止する。

(昭和47年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第10号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平10規則33・全改、平11規則20・平13規則31・平22規則27・平26規則36・平27規則30・令2規則20・令3規則15・令4規則20・一部改正)

事務

消防総務課

(1) 消防行政の総合企画に関すること。

(2) 条例、規則等の制定又は改廃に関すること。

(3) 公示に関すること。

(4) 儀式及び行事に関すること。

(5) 予算の編成及び執行に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 情報公開の調整に関すること。

(8) 個人情報保護の調整に関すること。

(9) 渉外事務に関すること。

(10) 物品の検収に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 職員の任免、分限及び賞罰に関すること。

(13) 公務災害に関すること。

(14) 職員の人事及び給与に関すること。

(15) 職員の保健及び福利厚生に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 物品の購入及び修繕に関すること。

(18) 財産管理に関すること。

(19) 消防統計に関すること。

(20) 消防団事務に関すること。

(21) 他の課に属しないこと。

警防課

(1) 消防統計に関すること。

(2) 警防計画に関すること。

(3) 消防法令(火災予防関係及び危険物規制関係を除く。)の執行に関すること。

(4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の訓練指導に関すること。

(5) 消防技術の研究及び指導に関すること。

(6) 安全管理及び機関員の教養指導に関すること。

(7) 災害現場活動の調査に関すること。

(8) 救急及び救助の統制に関すること。

(9) 消防地水利の整備に関すること。

(10) 消防相互応援協定に関すること。

(11) 開発行為の指導に関すること。

(12) 消防用資機材の整備及び管理に関すること。

(13) 消防用車両の登録及び検査に関すること。

(14) 消防用車両等の保険事務に関すること。

(15) 自動車燃料の管理及び受払いに関すること。

(16) 消防団員の教養訓練に関すること。

(17) 水防に関すること。

予防課

(1) 予防業務の総合企画に関すること。

(2) 消防法令の危険物規制に関すること。

(3) 石油コンビナート等災害防止法(訓練指導に関することを除く。)の執行に関すること。

(4) 建築同意に関すること。

(5) 消防用設備の設置指導及び統制に関すること。

(6) 火災の原因及び損害の調査報告に関すること。

(7) 火災等の証明に関すること。

(8) 火災予防査察及び指導統制に関すること。

(9) 新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号)の運用統制に関すること。

(10) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の執行に関すること。

(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の執行に関すること。

(12) 火薬類の消費認可に関すること。

(13) 防火団体等の事務統制及び育成指導に関すること。

(14) 消防広報に関すること。

(15) 予防業務の調査研究に関すること。

(16) その他予防関係法令の執行に関すること。

通信指令課

(1) 消防通信の運用統制に関すること。

(2) 通信施設の統轄管理に関すること。

(3) 消防救急業務の指令及び誘導に関すること。

(4) 消防情報及び気象情報の集発に関すること。

(5) 消防信号に関すること。

(6) 交換業務に関すること。

(7) 無線通信の統轄に関すること。

(8) 非常招集に関すること。

(9) その他消防通信業務に関すること。

新居浜市消防本部の組織に関する規則

昭和39年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第22号
昭和49年10月1日 規則第38号
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和54年3月31日 規則第14号
昭和55年2月1日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第17号
昭和63年4月1日 規則第44号
平成2年4月1日 規則第16号
平成7年4月1日 規則第32号
平成8年4月1日 規則第14号
平成10年4月1日 規則第33号
平成11年4月1日 規則第20号
平成13年10月1日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第27号
平成26年7月25日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第12号