○新居浜市消防本部規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月25日

消防本部規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、この規程の施行の際、現に施行されている新居浜市消防本部規程であって、新居浜市例規集に掲載しているもの(以下「既存の消防本部規程」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語等の表記、形式等の整備)

第2条 既存の消防本部規程の用語等の表記、形式等の整備については、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例(平成13年条例第24号)及び新居浜市規則の用語等の整備に関する規則(平成13年規則第33号)の例による。

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

新居浜市消防本部規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月25日 消防本部規程第2号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成13年12月25日 消防本部規程第2号