○新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年7月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、792人とする。

(昭47条例35・平15条例24・一部改正)

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、消防団長(以下「団長」という。)が定める特定の任務に従事する団員とする。

(令2条例17・追加)

(任用)

第3条 団長は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、市長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 本市の区域内に居住する者(機能別団員にあっては、本市の区域内に居住し、又は勤務する者)

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(昭45条例19・全改、令元条例19・令2条例17・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例7・令元条例19・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(2) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(昭61条例42・令元条例19・令2条例17・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第33号)及び新居浜市職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第34号)を準用する。

(退職)

第8条 団員が、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(昭45条例19・令元条例19・令4条例14・一部改正)

第10条 団員(本市の区域内に居住する者に限る。以下この条において同じ。)であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長及び分団長にあっては団長に、その他の者にあっては所属分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(昭45条例19・令2条例17・一部改正)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(令元条例19・一部改正)

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えをもたなければならない。

(2) 規律を守り上長の指揮命令のもとに上下が一体となって事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚は、互に尊敬しあい、礼儀を重んじ、人の道をわきまえ常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、営利行為をし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務以外にこれを使用してはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める額の年額報酬を支給する。

3 年額報酬は、毎年10月及び翌年4月にそれぞれその2分の1に相当する額を支給する。ただし、年度の途中で任用され、又は退職し、失職し、若しくは死亡した団員の年額報酬については、月割により算定した額を支給する。

4 前項ただし書の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める額の出動報酬を支給する。

6 出動報酬の支給方法は、市長が別に定める。

(令4条例14・全改)

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行した場合、それぞれ次の相当級とみなし費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合、それぞれ次の相当級とみなし費用弁償を支給する。

(1) 団長、副団長及び分団長 行政職給料表4級以上

(2) 副分団長、部長、班長及び団員 行政職給料表3級以下

2 費用弁償の支給方法については、新居浜市職員の例による。

(昭42条例25・昭45条例19・昭46条例3・昭47条例35・昭48条例27・昭49条例51・昭51条例39・昭53条例4・昭54条例10・昭55条例26・昭57条例20・昭60条例17・昭61条例26・昭61条例42・昭62条例35・平元条例43・平元条例66・平2条例27・平3条例43・平4条例36・平5条例40・平6条例42・平7条例38・平8条例23・平15条例24・平18条例21・令4条例14・一部改正)

(被服の貸与等)

第15条 団員には、次の被服を貸与する。ただし、貸与期間の満了したものについては、返納することを要しない。

(1) 制服 1着 貸与期間 5年

(2) 帽子 1箇 貸与期間 5年

2 団員が退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(昭56条例23・一部改正)

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平15条例24・一部改正)

(新居浜市消防団条例の廃止)

2 新居浜市消防団条例(昭和26年条例第37号)は、廃止する。

(平15条例24・一部改正)

(別子山村の編入に伴う特例)

3 別子山村の編入の日前に、別子山村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和43年別子山村条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平15条例24・追加)

(昭和42年10月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月20日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の適用日において、団員の定数については、改正後の第2条及び前項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までの間、744人とする。

(昭和48年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和48年4月1日から、第14条の改正規定は昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第51号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第13条及び第14条第4項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、昭和51年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、昭和52年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和53年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、昭和52年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、昭和52年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和53年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、昭和54年4月1日から、第14条第1項から同条第2項までの規定は、昭和55年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和55年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、昭和55年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、昭和56年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和56年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、昭和62年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、昭和62年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成元年4月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成元年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成元年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成2年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成2年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成3年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成3年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成4年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成4年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成4年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成5年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成5年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成5年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成6年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成6年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成6年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成7年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成7年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成7年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成8年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条及び第14条第4項の規定は、平成8年4月1日から、第14条第1項から同条第3項までの規定は、平成8年12月1日からそれぞれ適用する。

(平成12年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月27日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条、第14条、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給すべき報酬及び同日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前の分として支給すべき報酬及び同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

(令4条例14・追加)

階級

支給金額

団長

206,000円

副団長

154,400円

分団長

132,100円

副分団長

71,200円

部長

56,900円

班長

39,000円

団員

36,500円(機能別団員にあっては、12,100円)

別表第2(第13条関係)

(令4条例14・追加)

区分

支給金額(1日につき)

災害のために出動した場合

2時間以内

2,000円

2時間を超え4時間以内

4,000円

4時間を超え6時間以内

6,000円

6時間超

8,000円

警戒のために出動した場合

2,000円

訓練のために出動した場合

2,000円

上記以外で出動した場合

2,000円

新居浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年7月28日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年7月28日 条例第22号
昭和42年10月3日 条例第25号
昭和43年10月8日 条例第26号
昭和45年3月31日 条例第19号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和47年7月20日 条例第35号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和49年3月26日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第51号
昭和51年12月24日 条例第39号
昭和53年2月1日 条例第4号
昭和53年12月23日 条例第44号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和55年12月24日 条例第26号
昭和56年12月28日 条例第23号
昭和57年4月1日 条例第20号
昭和60年4月1日 条例第17号
昭和61年4月1日 条例第26号
昭和61年10月1日 条例第42号
昭和62年12月24日 条例第35号
平成元年4月1日 条例第43号
平成元年12月22日 条例第66号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年12月25日 条例第43号
平成4年12月25日 条例第36号
平成5年12月27日 条例第40号
平成6年12月27日 条例第42号
平成7年12月26日 条例第38号
平成8年12月26日 条例第23号
平成12年4月1日 条例第7号
平成15年4月1日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第19号
令和2年3月27日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第14号