○新居浜港務局委員会会議規程

昭和30年6月30日

港務局規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 新居浜港務局委員会の会議(以下「会議」という。)は、新居浜港務局定款に規定するもののほかこの規程の定めるところによる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(招集)

第2条 会議は、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)が招集する。

2 委員は、会議招集の当日定刻までに指定の会場に参集しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会までに委員長に届出なければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(会議の区別)

第3条 会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に開催する。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

3 臨時会は、必要がある場合に開催する。

(昭44港務局規程1・平13港務局規程1・平14港務局規程2・一部改正)

(会期)

第4条 会期は、委員長が定める。

2 次の場合には、延会することができる。

(1) 開会時刻後30分にいたるも出席委員が定数に満たないとき。

(2) 会議中退席するものにより定数に満たないとき。

(3) 議案審議未了のとき。

(4) その他特に必要のあるとき。

(平13港務局規程1・一部改正)

第2章 会議

第1節 議事日程

(通知)

第5条 委員長は、議事日程を定め、会議の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、委員長は議場で宣告し、通知に代えることができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(記載事項)

第6条 議事日程には、会議日時、場所及び会議に付議する事項並びに順序を記載しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(変更)

第7条 委員長は、議事日程を変更することができる。ただし、日程変更の動議が成立したときは、会議に諮り討論を用いないで決めなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

第2節 議事

(開会及び閉会)

第8条 開会及び閉会は、委員長が宣告する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(委員長代理)

第9条 委員長に事故あるときは、あらかじめ定められたる委員長代理が委員長の職務を代行する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(会議の順序)

第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名者の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 議案の審議

(5) 報告その他

(6) 閉会

(平13港務局規程1・一部改正)

(議案の朗読)

第11条 議案は、事務局長又は事務局職員をして朗読させる。ただし、委員長は、適宜朗読を省略することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(審議の順序)

第12条 議案の審議は、説明、質疑、討論、採決の順序により行う。ただし、委員長が必要と認めるときは、会議に諮りこの順序を変更若しくは省略することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(閉会)

第13条 会議の議案を全部終了したときは、委員長は会議に諮り、閉会することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

第3節 発議及び動議

(発議)

第14条 委員は、発議することができる。

2 委員の発議する議案は、あらかじめ書面により委員長に提出しなければならない。ただし、簡明なものはこの限りでない。

3 委員がその提出した議案を修正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

4 否決された議案は、その会期中再び提出することができない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(動議)

第15条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、賛成者がなければ成立しない。

3 前条第3項の規定は、動議に準用する。

(平13港務局規程1・一部改正)

第4節 発言及び討論

(発言)

第16条 会議中発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 発言は、簡明を旨とし、議題外にわたることはできない。

3 発言は、中途において他の者の発言によって妨げられることはない。ただし、議事の進行に関する先決動議は、この限りでない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(関連議案の討論)

第17条 委員長は審議上必要と認めるときは、各関連議案を一括若しくは分割上提して討論に付することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(質疑及び討論の終結)

第18条 委員長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り討論を行わないで定める。

(平13港務局規程1・一部改正)

(終結後の修正)

第19条 討論終結後は、数字若しくは字句の整理又は錯誤若しくは法令に抵触した事項のほか修正動議の提出又は発言をすることができない。

2 前項の修正は、決議でこれを委員長に委任することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

第5節 採決

(採決の宣告)

第20条 委員長は、採決しようとするときはその旨を会議に宣告しなければならない。

2 委員において異議あるときは、討論を用いずその可否を決める。

3 委員長が宣告した後は、何人もその議題について発言することができない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(簡易採決)

第21条 議題に対し異議ないときは、委員長は採決の手続をふまないで全員一致で可決したものと認めその旨を宣告することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

(採決参加)

第22条 採決宣告の際議場におる委員は、採決に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(採決の順序)

第23条 採決の順序は、否決案を先に修正案を次にし、原案を後にする2以上の修正案が提出されたときは原案に最も遠いものから順次採決する。その順序は、委員長が決める。その順序に異議あるときは、会議に諮り討論を用いないでこれを決める。

(平13港務局規程1・一部改正)

(採決の方法)

第24条 採決の方法は、会議に諮り挙手、起立、投票及び賛否の発言等の中より委員長が採用する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(投票)

第25条 投票を行うときは、委員長は出席委員の数を宣告したのち行う。

2 投票は、無記名を原則とする。ただし、会議の議決により記名とすることができる。

3 投票を終ったときは、委員長は書記をして2人の立会者とともに開票させる。立会人は、委員中から委員長が指名する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(結果の宣告)

第26条 委員長は、採決の結果を直ちに宣告しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

第6節 秘密会

(秘密会)

第27条 会議の決定により秘密会を開くときは、委員長は討議に関係のない者及び傍聴人を退場させなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

第7節 自由討議

(自由討議)

第28条 委員長は、会議に提出した議案の処理が終了したときは、港湾に関する自由討議を行わせることができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

第8節 議案の再審議

(再審議)

第29条 前回の会議において審議未了の議案は、再審議することができる。

(平13港務局規程1・一部改正)

第3章 陳情

(提出)

第30条 委員会に対する陳情は、文書により事務局を通じて委員長に提出しなければならない。

2 陳情書には、陳情の要旨、提出の年月日、陳情者の住所、氏名、年齢及び職業を記載し、陳情者が署名捺印しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(処理)

第31条 陳情書は、すべて会議に付し採決を決めなければならない。

2 陳情書の討論及び採択の可否は、陳情者が議場から退出した後でなければ行うことができない。

3 委員長は採択しないと議決された陳情に対しては、理由を付し事務局長を通じて陳情者に通知しなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

第4章 会議録

(記載事項)

第32条 会議録に記載する事項は、おおむね次の通りとする。

(1) 開会、閉会に関する事項、会議場所、年月日及び時刻

(2) 延会、中止、休憩、再会及び散会の日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 列席者職氏名

(5) 議事日程及び諸般の報告

(6) 議事に関する内容並びに議決の次第

(7) その他委員長が会議において必要と認めた事項

2 会議録には、秘密会の議事内容及び委員長が特に取消を命じた発言は記載しない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(署名者)

第33条 会議録に署名する者は、委員2人としその日の会議で委員長が指名する。

(平13港務局規程1・一部改正)

(異議)

第34条 会議録の記載事項に対し異議があるときは、委員長は会議録署名者に諮りこれを決める。

(平13港務局規程1・一部改正)

第5章 雑則

(規程の疑義等)

第35条 この規程について疑義があるとき若しくは別に定めない事項については、会議に諮り決める。

(平13港務局規程1・一部改正)

(規程の改廃)

第36条 この規程を改廃しようとするときは、会議に付し議決により決めなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

(傍聴)

第37条 会議を傍聴しようとする者は、委員長の許可を受け別に定める新居浜港務局委員会傍聴規程(昭和30年港務局規程第2号)の定めに従わなければならない。

(平13港務局規程1・一部改正)

この規程は、昭和28年12月1日からこれを施行する。

(昭和44年3月24日港務局規程第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年1月31日港務局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

新居浜港務局委員会会議規程

昭和30年6月30日 港務局規程第1号

(平成14年1月31日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和30年6月30日 港務局規程第1号
昭和44年3月24日 港務局規程第1号
平成13年4月1日 港務局規程第1号
平成14年1月31日 港務局規程第2号