○新居浜港務局放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する規程
平成14年4月1日
港務局規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、新居浜港務局が管理する港湾施設の適正な維持管理を図るとともに、良好な港湾環境の形成に資することを目的とする。
(放置自動車の発生の防止及び適正な処理等に関する事項)
第2条 新居浜港務局が実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する事項については、新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成13年条例第33号)及び新居浜市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成13年規則第40号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。