○新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則

平成15年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市市営活性化推進住宅条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定により新居浜市市営活性化推進住宅(以下「活性化推進住宅」という。)に入居しようとする者は、活性化推進住宅入居申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を提出しようとする者に対し、住民票謄本の写し、給与証明書、給与所得源泉徴収票、所得証明書、市町村民税の納税証明書、婚約証明書その他入居資格の判定に必要な書類の提示又は提出を求めるものとする。

(平19規則30・平20規則13・平20規則51・平29規則25・一部改正)

(入居の手続)

第3条 入居決定者は、市長が指定する期限までに、条例第10条第1項の規定により活性化推進住宅入居許可請書(第2号様式)の提出及び敷金(条例第18条第1項に規定する敷金をいう。以下同じ。)の納付をしなければならない。

2 入居決定者が単身で入居しようとする者である場合にあっては緊急連絡人及び身元引受人を、その他の者である場合にあっては緊急連絡人を定めなければならない。

(平20規則13・平29規則25・令2規則13・一部改正)

(敷金の還付)

第4条 条例第18条第4項の規定による敷金の還付については、条例第27条に規定する手続を経て入居者が立ち退くときに、活性化推進住宅敷金払戻請求書(第4号様式)により市長に請求しなければならない。

(平20規則13・平21規則17・平29規則25・令2規則13・一部改正)

(入居許可証の交付)

第5条 市長は、入居決定者が第3条に規定する手続を完了したことにより入居を許可したときは、活性化推進住宅入居許可証(第5号様式)を当該入居決定者に交付するものとする。

(平20規則13・一部改正)

(同居親族の入居)

第6条 同居親族は、市長が入居を指定した日から30日以内に活性化推進住宅に入居しなければならない。

2 市長は、同居親族が前項に規定する期限までに入居しないときは、入居の許可を取り消すものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20規則13・一部改正)

(入居の許可等の取消し)

第7条 市長は、条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、入居決定取消通知書(第6号様式)により入居決定者に通知するものとする。

2 市長は、入居の許可を取り消すときは、入居許可取消通知書(第6号様式の2)により入居者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による通知を行うに当たり、通知を受けるべき者の住所、居所その他の通知をなすべき場所が不明の場合は、入居の決定又は入居の許可を取り消す旨、取消しの理由、取消しの期日その他必要な事項を告示する。この場合においては、その告示の日から14日を経過した日に当該通知が到着したものとみなす。

(平19規則30・平20規則13・平27規則19・令2規則13・一部改正)

(緊急連絡人又は身元引受人の変更等)

第8条 入居者は、第3条第2項の規定により定めた緊急連絡人又は身元引受人が死亡したときは、速やかに新たな緊急連絡人又は身元引受人を定め、緊急連絡人等変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、入居者が緊急連絡人又は身元引受人を変更しようとする場合に準用する。

(令2規則13・全改)

(同居の承認)

第9条 条例第11条第1項の規定による同居の承認を得ようとする者は、活性化推進住宅同居承認申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、活性化推進住宅同居承認書(第10号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平20規則13・全改)

(同居の承認基準)

第10条 市長は、条例第11条第2項の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第1項の規定による承認をしないものとする。

(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等の法令又は条例上の義務不遵守があり、信頼関係を保持しがたいとき。

(2) 世帯構成が1世帯とならないとき。

(平20規則13・全改)

(同居者の異動届)

第11条 条例第11条第3項の規定による同居者の異動の届出は、活性化推進住宅同居者異動届出書(第11号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則13・全改)

(入居の承継)

第12条 条例第12条第1項の規定による入居の承継の承認を得ようとする者は、活性化推進住宅入居承継承認申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、活性化推進住宅入居承継承認書(第12号様式の2)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第10条第1項(第2号を除く。)から第3項までの規定は、入居の承継承認を得た場合について準用する。

(平20規則13・全改、令2規則13・一部改正)

(納入通知書の様式)

第13条 条例第13条の規定による家賃並びに条例第17条の規定による家賃の督促事務費に係る納入通知書の様式は、第13号様式第14号様式第14号様式の2及び第15号様式とする。

(平18規則43・平20規則13・平27規則19・一部改正)

(家賃等の還付充当)

第14条 家賃及び督促事務費(以下「家賃等」という。)に過納又は誤納が生じた場合は、第16号様式又は第16号様式の2により還付する。ただし、当該納付者の未納に係る家賃等があるときは、過納又は誤納の家賃等をこれに充当する。

(平18規則43・平20規則13・平27規則19・一部改正)

(家賃及び敷金の減免等)

第15条 条例第14条及び第18条第2項の規定による家賃及び敷金の減額、免除又は徴収猶予については、新居浜市市営住宅家賃の減免及び敷金徴収規則(昭和46年規則第21号)を準用する。

(平20規則13・一部改正)

(滅失又は破損の報告)

第16条 入居者は、活性化推進住宅及び共同施設を滅失し、又は破損したときは、活性化推進住宅破損等報告書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則13・一部改正)

(一時不在の届出)

第17条 条例第22条の規定による一時不在の届出は、活性化推進住宅一時不在届出書(第17号様式の2)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則13・追加)

(用途変更の承認申請)

第18条 条例第24条ただし書の規定による活性化推進住宅の一部用途変更の承認を得ようとする者は、活性化推進住宅一部用途変更承認申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 活性化推進住宅の一部用途変更は、やむを得ない事情があり、活性化推進住宅の管理上支障がないと認められる場合に限りこれを承認するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、活性化推進住宅一部用途変更承認書(第18号様式の2)を当該申請者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の承認をするに当たり、必要な条件を付すことができる。

(平20規則13・一部改正)

(模様替え又は増築の承認申請等)

第19条 条例第25条第1項ただし書の規定による活性化推進住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、活性化推進住宅模様替え・増築承認申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 活性化推進住宅の模様替え又は増築の承認の基準は、市長が別に定めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、同項の承認をしたときは、活性化推進住宅模様替え・増築承認書(第20号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平20規則13・一部改正)

(住宅明渡しの手続)

第20条 条例第27条第1項の規定による活性化推進住宅明渡しの届出は、活性化推進住宅返還届(第21号様式)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平20規則13・一部改正)

(帳簿の備付け)

第21条 活性化推進住宅管理担当課は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 活性化推進住宅家賃徴収簿(第22号様式)

(2) 活性化推進住宅家賃徴収整理簿(第23号様式)

(3) 活性化推進住宅敷金台帳(第24号様式)

(平20規則13・一部改正)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則13・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日前に、別子山村営活性化推進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年別子山村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。だだし、第1条中新居浜市市営住宅条例施行規則第19条の改正規定並びに第1号様式、第3号様式から第5号様式まで、第8号様式から第10号様式まで、第12号様式、第15号様式から第17号様式まで、第19号様式、第25号様式から第27号様式まで及び第29号様式の改正規定並びに第2条中新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則第1号様式から第4号様式まで、第7号様式、第8号様式、第10号様式から第12号様式まで、第14号様式、第17号様式から第19号様式まで及び第21号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則第20号様式、第20号様式の3、第21号様式及び第22号様式の規定により作成されている用紙並びに第2条の規定による改正前の新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則第13号様式、第15号様式及び第16号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市市営住宅条例施行規則及び新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成20年12月25日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第16号様式及び第16号様式の2の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の第16号様式及び第16号様式の2の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第16号様式及び第16号様式の2の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成21年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。以下同じ。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則(新居浜市公有財産規則を除く。)の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成27年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条、第14条、第13号様式から第16号様式の2までの規定は、平成27年度以後の年度分の家賃等について適用し、平成26年度分までの家賃等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第2号様式、第7号様式、第12号様式、第14号様式、第14号様式の2、第19号様式及び第21号様式(以下「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の第1号様式、第2号様式、第7号様式、第12号様式、第14号様式、第14号様式の2、第19号様式及び第21号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市市営活性化推進住宅施行規則第2号様式の規定によるものとみなす。

(平成29年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式の規定により交付されている活性化推進住宅入居許可証で現に効力を有するものは、改正後の第5号様式の規定により交付された活性化推進住宅入居許可証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第13号様式及び第15号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第13号様式及び第15号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第13号様式及び第15号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式の規定により交付されている活性化推進住宅入居許可証で現に効力を有するものは、改正後の第5号様式の規定により交付された活性化推進住宅入居許可証とみなす。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平27規則19・全改、令3規則4・一部改正)

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(令2規則13・全改、令3規則4・一部改正)

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第3号様式 削除

(平29規則25)

(平27規則19・全改、令3規則4・一部改正)

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(平27規則19・全改、平29規則25・令2規則13・一部改正)

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(平27規則19・全改、平28規則22・令2規則13・一部改正)

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(平27規則19・追加)

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(令2規則13・全改、令3規則4・一部改正)

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第8号様式 削除

(令2規則13)

(平20規則13・全改、平27規則19・令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・全改)

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(平20規則13・全改、平27規則19・令3規則4・一部改正)

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(平27規則19・全改、令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加)

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(平29規則25・全改)

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(平18規則43・平19規則30・平27規則19・一部改正)

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(平18規則43・追加、平27規則19・一部改正)

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(平29規則25・全改)

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(平18規則43・全改、平20規則51・平21規則17・平27規則19・一部改正)

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(平18規則43・追加、平20規則51・平27規則19・一部改正)

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(平18規則43・平29規則25・令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加、平29規則25・令3規則4・一部改正)

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(平18規則43・平20規則13・平29規則25・令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・追加)

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(平27規則19・全改、令3規則4・一部改正)

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(平27規則19・全改)

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(平27規則19・全改、令3規則4・一部改正)

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(平20規則13・一部改正)

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(平20規則13・一部改正)

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(平27規則19・全改)

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新居浜市市営活性化推進住宅条例施行規則

平成15年4月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
平成15年4月1日 規則第13号
平成18年12月28日 規則第43号
平成19年9月28日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第13号
平成20年12月25日 規則第51号
平成21年4月1日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年6月30日 規則第25号
令和2年3月27日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第4号