○新居浜市別子山振興基金条例施行規則

平成15年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市別子山振興基金条例(平成15年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 別子山振興基金歳入原簿(第1号様式)

(2) 別子山振興基金歳出原簿(第2号様式)

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の例による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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新居浜市別子山振興基金条例施行規則

平成15年4月1日 規則第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第4節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第14号