○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第10条第16条第18条第3項並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則42・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人新居浜市文化体育振興事業団

(2) 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

(3) 公益社団法人新居浜市シルバー人材センター

(4) 社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会

(5) 社会福祉法人新居浜市社会福祉事業協会

(6) 一般社団法人新居浜市観光物産協会

2 条例第10条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 株式会社マイントピア別子

(2) 有限会社別子木材センター

(平26規則1・令6規則7・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則22・一部改正)

(派遣職員の復職時及び退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 条例第6条及び第16条に規定する必要な調整については、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第15号)の定めるところによるものとする。

(退職派遣者の退職手当に関する特例)

第5条 条例第18条第3項に規定する規則で定める場合は、任命権者が特に必要があると認めた場合とする。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

2 前項の規定は、条例第12条第1号に規定する退職派遣者の条例第10条に規定する特定法人における処遇の状況等及び条例第12条第1号に規定する退職派遣者であって、当該年度に採用された場合における処遇の状況等について準用する。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市職員の初任給調整手当の支給等に関する規則の一部改正)

2 新居浜市職員の初任給調整手当の支給等に関する規則(昭和41年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月29日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)