○新居浜市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年4月11日

教育委員会規則第1号

新居浜市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については、新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第6号)に定めるもののほか、新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第9号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年4月11日 教育委員会規則第1号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月11日 教育委員会規則第1号